※令和5年度の施策です。
本市に移住し、青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金を受給されたかたで、リモートワーク(※)を行うかたを対象に、リモートワーク活動支援金を支給します。
※ICTを活用して住居、コワーキングスペース等の勤務先以外の場所(個人事業主の場合であって、開業場所が本人の住居の場合は、当該住居を含む。)において働くことをいう。
1.対象となるかた
(1)青森市移住支援金の交付決定を受けているかた
(2)新しい働き方移住支援金の交付決定を受けているかた
(3)住民票上、(1)または(2)に該当するかたと同一世帯で、リモートワークを行うかた
2.交付の対象となる経費
(1)出社等交通費
本社等への出社、顧客との商談等で県外への移動に要する経費、またはクリエイターが自身の作品を発表、展 示、販売するためのイベントなどへ出店(出展)する場合で移動に要する経費であって、次の表に定める移動方 法ごとの経費(自宅からJR最寄り駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道賃を除く。)
移動方法 対象経費
主に鉄道 JR鉄道運賃
主に航空機 航空運賃
主に鉄道及び航空機 JR鉄道運賃及び航空運賃
高速バス 高速バス運賃
自家用車 自家用車の燃料または電気代(移動距離1km当たり37円を上限とする。)及び有料道
路通行料
自家用車及び船舶 自家用車の燃料または電気代(移動距離1km当たり37円を上限とする。)及び船舶運
賃(旅客運賃及び車両運賃をいう。)
上記のいずれにも
該当しないもの 市長が必要と認めた経費
(2)コワーキングスペース等利用料
市内コワーキングスペース、シェアオフィス等の個人利用に係る入会金、ワーキングスペース・貸会議室
スペース等の会費及び設備利用に係る経費
(3)スタジオ、アトリエ等利用料
クリエイターが制作活動や講座を行うために利用するスタジオ、アトリエ等の利用に係る経費
3.支援金の額
交付対象経費の2分の1の額(※)または青森市移住支援金若しくは新しい働き方移住支援金の交付決定日が属する月から起算して当該年度の最終月までの月数に3万円を乗じて得た額のいずれか低い額
※1,000円未満の端数があるときは切り捨て
4.交付の申請
リモートワーク活動支援金の交付を受けようとするかたは、青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金の交付決定後、令和5年度リモートワーク活動支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。
様式や必要書類、その他要件等の詳細については、要綱をご確認ください。
※令和5年度の施策です。
起業・創業支援の専門家であるインキュベーション・マネジャーが常駐する窓口を開設し、起業・創業にチャレンジするかたなどを対象に、起業・創業後のフォローアップも含めた相談を受け付けます(開設時間 : 10時~20時 ※土、日・祝日、年末年始除く)。
東青地域で起業・創業をしようとするかた
※令和5年度の施策です。
県外の大学・専門学校等の学生や、県外にお住まいで市内企業へ転職などを検討しているかたのUターン就職活動を応援する「青森市Uターン就活サポートデスク」(地方版ハローワーク)を開設し、専門の就職相談員(キャリアコンサルタント)が採用情報の紹介や就職相談を行っています。
受付時間:平日8時30分~17時00分
メール:u-syukatsu@city.aomori.aomori.jp
・県外の大学・専門学校等の学生
・県外にお住まいで市内企業へ転職などを検討しているかた
など、青森市へのUターン就職をお考えのかたは、どなたでもご利用いただけます。