青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、青森県と藤崎町が共同して移住支援金を支給する事業です。
【支給額】
世帯での移住の場合 100万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき最大100万円を加算
単身での移住の場合 60万円
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
1.東京23区内又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内に通勤していた方
※移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方、又は移住直前の1年間のうち、東京23区内に在住し、東京23区内に通勤していた方など、所定の要件を満たす方
※1 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町
東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市
東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.平成31年4月1日以降に藤崎町に転入した方
申請後5年以上継続して藤崎町に居住する意思がある方
移住支援金申請時において、転入後3か月以上1年以内の方
3. 青森県がマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方
詳細については、URLをご参照ください。
藤崎町にお住まいのひとり親家庭等の児童及び父又は母の医療費を助成します。
【対象期間】
・児童…支給対象となった日から18歳に達した年度の3月31日まで
・父または母…対象となる児童を監護(物心両面から保護、監督すること)している期間
※児童が福祉施設等に入所している場合、父又は母については対象になりません。
【対象となる医療費】
・入院及び通院に係る医療費(公的医療保険適用分の自己負担額)
ただし、父又は母については医療機関等ごとに1か月につき1,000円を控除した額となります。
・入院時食事療養に係る標準負担額
※予防接種など診療報酬点数がつかないものについては対象外です。
【条件】
所得制限基準内
詳細については、URLをご参照ください。
藤崎町にお住まいの小・中学生が、経済的な理由等により就学が困難と認められる場合、就学に必要な経費の一部を援助します。
【対象者】
小中学校に在籍する児童生徒の保護者
【条件】
次のいずれかに該当する場合
1.生活保護を受けている方
2.生活保護の停止、廃止を受けた方(本年度及び前年度)
3.世帯全員の町民税が非課税の方
4.町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の全額免除を受けた方
5.児童扶養手当を受給している方
6.その他特別な事情により経済的に困窮し就学に支障があると認められる児童生徒の保護者等
【援助項目】
・学用品費
・新入学用品費等
・通学用品費(1学年を除く)
・校外活動費
・修学旅行費
・給食費
・日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受給している方は、上記のうち「修学旅行費」、「日本スポーツ振興センター共済掛金」が援助項目となります(義務教育に伴って必要な学用品・新入学学用品費などは生活保護の支給対象となっています)。
詳細については、URLをご参照ください。