・中鉢 徹さん (Ⅰターン 起業 陶芸家)
・土岐 彰寿さん (Uターン 就農 起業 農業 りんご加工)
担当課名:ふるさと未来戦略課 企画調整係
住 所:五所川原市字布屋町41番地1
電話番号:0173-35-2111
メール:kikaku@city.goshogawara.lg.jp
青森県五所川原市移住支援サイト【ごしょぐらし】
五所川原市【HPのトップ画面へ】
五所川原市では、子育て世帯(保護者)の経済的負担を軽減するため、市内の小中学校に在学し、学校給食の提供を受けている児童生徒の保護者のうち、五所川原市に住所を有する方について、令和6年度における学校給食費の全額を支援いたします。
【対象者について】
以下の条件をすべて満たす保護者が支援の対象になります。
①児童生徒が五所川原市立小・中学校に在学している
②児童生徒が五所川原市提供の学校給食を受けている
③児童生徒の保護者が、五所川原市内に住所を有する
活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
補助対象経費及び額について
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
中心市街地等の対象地区
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
金木地区:朝日山
市浦地区:相内
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・五所川原市に住所を有する者
・中心市街地等にある店舗等を賃借して開業しようとする者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継しようとする者
・小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館業法に定める、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る。)、飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められる業種に該当するものを除く。)を主とする業種を創業又は事業承継する者
・前年度分の市町村税を滞納していない者
・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは店舗等の所有者の配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
・創業後2年以上営業を継続できる者
・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会及び市浦商工会等において、事業計画等の個別相談を受けている者
・過去にこの事業による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
ひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費を助成する制度です。
対象となる医療費は、保険診療分です。
【給付内容】
・児童
医療機関等を受診した際に、受給資格証を提示すれば、医療費を窓口で支払いしなくて済みます。(現物給付)
全額を助成します。
・父または母
医療費を医療機関等の窓口でいったん支払い、後日市へ申請します。(償還払い)
一医療機関ごと月1,000円を超える額を助成します。
次のいずれかに該当する場合の、父または母および児童(18歳に達した年度末まで)
・父母の離婚
・父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない場合
・父または母に一定の障害がある場合
※所得制限により給付対象とならない場合があります。