担当課名:企画財政課 企画政策担当
住 所:上北郡野辺地町字野辺地123番地1
電話番号:0175-64-2111
メール:chiiki-kikaku@town.noheji.lg.jp
野辺地町【HPのトップ画面へ】
野辺地町外に居住する個人が、補助の対象となる活動を行うために要した居住地から野辺地町までの交通費の一部を助成します。
【助成対象経費等】
居住地から野辺地町までの交通費の実費相当額(上限額:県内在住者5,000円、県外在住者22,000円)
・公共交通機関利用の場合、居住地から野辺地町役場までの往復交通費(タクシー利用を除く)
・自家用車利用の場合は、居住地から野辺地町役場まで、1kmにつき25円として積算した往復の燃料費及び往復の
高速道路利用料金
【対象者】
・野辺地町外に居住する個人で、助成の対象となる活動を行うために野辺地町を訪れる方
・助成対象活動を行うために野辺地町を訪問した際に町職員との面談に応じられる方
【助成対象活動】
・野辺地町が実施する体験ツアーへの参加
・野辺地町内での就業等体験、文化体験(祭り参加含む)及び地元住民等との交流
・野辺地町内施設でのテレワーク
・その他町長が認める活動
【注意事項等】
・助成金の交付を希望される方は、対象活動実施日の7日前までに交付申請書を提出してください。
・交通費は一旦ご自身でお支払いいただき、その領収書を保管しておいてください。
(実績報告の際に添付していただきます。)
・自家用車利用の場合、複数人の補助対象者が同一車両に同乗して移動する場合は、1組当たり5,000円
又は22,000円を上限とします。
・補助対象活動に関わりのない経由地への立寄り等に要する経費は対象外となります。
東京圏から野辺地町に移住した方が、マッチング支援対象の求人を充足して定住に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合、最大で100万円を支給します。
・世帯での移住の場合100万円
・単身での移住60万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども1人につき100万円を加算。
1 支給対象の共通要件
・移住元:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
・移住先:申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。申請後5年以上連続して青森県内に居住する意思があること。
2 支給対象者その他の要件(上記1を満たし、かつ、次の(1)~(4)のいずれかに該当すること。)
(1)対象求人に就業した方 (2)専門人材に該当する方 (3)テレワーカー (4)起業支援金の交付決定を受けた方
(4)関係人口(野辺地町が実施した体験ツアーに参加したことがあり、転入後、正規職員として就業又は起業した方)
3 就業条件(2の(1)、(2)の方)
・勤務先が青森県内であること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・移住支援金申請日から5年以上継続して通勤する意思があること。
4 対象求人(2の(1)の方)
・マッチングサイト掲載求人のうち、対象マークがあるものが対象(三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人は対象外)
※制度の詳細は、青森県ホームページからご確認ください。
青森県外から野辺地町に転入された方の賃貸借住宅家賃を、ひと月最大2万円補助します。
※賃貸借契約に定められた賃借料の月額から、勤務先から支給される住宅手当等を除いた額です。
※管理費、共益費、駐車場料等は対象となりません。
※補助金は、申請した年度の末までの最大12カ月分を交付します。
・(令和6年度申請の場合)令和6年3月1日以降に青森県外から野辺地町に転入した方。
・初回申請末時点で、世帯全員が40歳未満の方。
・賃貸借契約を締結した賃借人である方。
・正規雇用者又は個人事業を営んでいる方(公務員の一般・特別職を除く)。
・1年以内に正規雇用された、または起業した方。
・転勤等による一時的な居住でない方。
・ほかの公的制度による家賃助成を受けていない方。
・2年以上野辺地町に住むことが確実な方。
・町税を滞納していない方。
・暴力団員でない方。