担当課名:企画財政課 企画政策担当
住 所:上北郡野辺地町字野辺地123番地1
電話番号:0175-64-2111
メール:chiiki-kikaku@town.noheji.lg.jp
野辺地町【HPのトップ画面へ】
18歳未満の子どもと共に青森県外から野辺地町に移住した方が以下のいずれかの支給要件を満たした場合に、支援金を支給します。
◆医療・福祉職の資格がある方…青森県内の医療機関や福祉施設等で対象資格に基づく業務に就職した方
◆医療・福祉職の資格がない方…対象資格の取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方
【交付金額】
・基本額…………100万円
・子育て加算……18歳未満の子ども1人当たり100万円
・ひとり親加算…100万円
【移住等に関する要件】
・申請者が、野辺地町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
・申請者が、野辺地町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
・令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請日において、転入後1年以内であること。
・野辺地町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
・青森県及び野辺地町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
【世帯に関する要件】
・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、支援金の申請時(以下「申請時」という。)に
おいても現に当該世帯員を養育していること。
・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、野辺地町に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
こと。
【就職に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していること。
・申請者が対象施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。
・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
1.青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
2.公共職業安定所
3.県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
4.公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
5.社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
6.公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
7.公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
8.県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
9.1から8以外で青森県が認めるもの
(注意)
・ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合は
この限りではない。
・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への
就業でないこと。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職している
こと。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【就学に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
・申請者が対象施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの青森
県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
1.医師養成校
2.薬剤師養成校
3.看護師等養成所
4.診療放射線技師養成校
5.臨床検査技師養成校
6.理学療法士養成校
7.作業療法士養成校
8.言語聴覚士養成校
9.歯科衛生士・歯科技工士養成校
10.救急救命士養成校
11.管理栄養士養成校
12.栄養士養成校
13.保育士養成校
14.社会福祉士養成施設
15.介護福祉士養成施設
16.介護福祉士実務者養成施設
17.1から16以外で知事が認めるもの
・申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、対象施設等において3年以上医療・福祉職に就業
する意思があること。
・申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。
青森県外から野辺地町に転入された方の賃貸借住宅家賃を、ひと月最大2万円補助します。
※賃貸借契約に定められた賃借料の月額から、勤務先から支給される住宅手当等を除いた額です。
※管理費、共益費、駐車場料等は対象となりません。
※補助金は、申請した年度の末までの最大12カ月分を交付します。
・(令和7年度申請の場合)令和7年3月1日以降に青森県外から野辺地町に転入した方。
・初回申請末時点で、世帯全員が40歳未満の方。
・賃貸借契約を締結した賃借人である方。
・正規雇用者又は個人事業を営んでいる方(公務員の一般・特別職を除く)。
・1年以内に正規雇用された、または起業した方。
・転勤等による一時的な居住でない方。
・ほかの公的制度による家賃助成を受けていない方。
・2年以上野辺地町に住むことが確実な方。
・町税を滞納していない方。
・暴力団員でない方。
野辺地町の空き家等バンク制度に登録されている空き家を、自己の居住用として購入する場合、費用の一部を補助します。
※補助金の額:空き家の売買契約書に記載された金額の2分の1
・居住誘導区域内の空き家の場合:上限80万円 ・居住誘導区域外の空き家の場合:上限50万円
・自己の居住用として、空き家等バンクに登録されている空き家を令和7年度内に取得する方
・補助の交付決定を受けた日から、取得した空き家を5年以上利活用することを誓約する方
・三親等以内の親族との売買による取得でない方
・町税の滞納がない方
・暴力団員でない方
※申請を希望する方は、空き家を取得する前に申請する必要があります。