担当課名:企画財政課 企画政策担当
住 所:上北郡野辺地町字野辺地123番地1
電話番号:0175-64-2111
メール:chiiki-kikaku@town.noheji.lg.jp
野辺地町【HPのトップ画面へ】
東京圏の大学に原則4年以上在学する卒業年度の学生が、青森県内の企業で就職活動(6月1日以降の採用面接等)を行うために要する東京圏から青森県までの往復交通費の2分の1の額(上限17,000円)及び東京圏からの移転費(上限108,000円)を支給します。(1人につき1回が限度)
【移住元関する要件】
(1)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(2)大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
【移住先に関する要件】
(1)青森県内に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、青森県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(2)交付金の交付決定がされた後であって、都道府県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
(3)地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(4)野辺地町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に青森県内に所在する企業等に就職し、青森県に移住する意思を有していること。
【就業に関する要件】
●就業先に関すること
(1)勤務地が青森県内に所在すること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
●就業条件
(1)勤務地が青森県内に所在する企業等に大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、市町村が機関を指定して対象とすることを可能とする。
(5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、町長が認める場合はこの限りでない。
※いずれの場合も、大学卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く)であって、大学卒業年度の10月1日以降の内定に限ります。
野辺地町内において新たに常用労働者を1名以上雇用して新規事業を行う場合、補助金を交付します。
新規の事業等を行うに当たり、新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行われる以下の事業で、1週間に営業が概ね5日以上できるものであること。
(1) 地域農林水産資源又は自然資源を利活用した製造業
(2) 町内で生産された農林水産品又はその加工品の販売を目的とした小売業
(3) 衣服・その他の繊維製品製造業
(4) 町民生活関連分野のサービス事業で地域の課題解決に貢献すると認められる事業
(5) その他町長が特に必要と認める産業創出事業
1 雇用奨励費
・新たに雇用された方のうち、雇い入れの日において65 歳未満の方の人件費。(建設、建築、土木事業
及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く。)
・1名につき、補助対象経費の3分の2以内(最大3名分まで)
◆町内(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 50 万円
◆町外(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 25 万円
2 創業応援費
・新たに事業の開始のために必要となる以下の初期費用(2親等以内との取引に係るものは除く。)
(1) 事業用施設の土地・建物の借料
(2) 設備・機械・備品・構築物の制作・購入、借料、改良又は修繕に要する経費
(3) マーケティング活動に要する経費(広告宣伝費や市場調査費等)
(4) 技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費
(5) 法人登記に必要な経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
・補助対象経費の3分の2以内。交付限度額:50 万円。
※備考
(1)いずれも、令和8年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とします。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3)雇用奨励費は、新たに雇用された者が、主に新規事業に従事する傍ら、既存事業にも携わっていた場合も
対象とする。
(4)新たに雇用された者の住所を確認するため、公的機関が発行する証明書の写しを提出すること。
18歳未満の子どもと共に青森県外から野辺地町に移住した方が以下のいずれかの支給要件を満たした場合に、支援金を支給します。
◆医療・福祉職の資格がある方…青森県内の医療機関や福祉施設等で対象資格に基づく業務に就職した方
◆医療・福祉職の資格がない方…対象資格の取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方
【交付金額】
・基本額…………100万円
・子育て加算……18歳未満の子ども1人当たり100万円
・ひとり親加算…100万円
【移住等に関する要件】
・申請者が、野辺地町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
・申請者が、野辺地町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
・令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請日において、転入後1年以内であること。
・野辺地町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
・青森県及び野辺地町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
【世帯に関する要件】
・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、支援金の申請時(以下「申請時」という。)に
おいても現に当該世帯員を養育していること。
・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、野辺地町に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
こと。
【就職に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していること。
・申請者が対象施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。
・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
1.青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
2.公共職業安定所
3.県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
4.公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
5.社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
6.公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
7.公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
8.県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
9.1から8以外で青森県が認めるもの
(注意)
・ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合は
この限りではない。
・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への
就業でないこと。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職している
こと。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【就学に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
・申請者が対象施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの青森
県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
1.医師養成校
2.薬剤師養成校
3.看護師等養成所
4.診療放射線技師養成校
5.臨床検査技師養成校
6.理学療法士養成校
7.作業療法士養成校
8.言語聴覚士養成校
9.歯科衛生士・歯科技工士養成校
10.救急救命士養成校
11.管理栄養士養成校
12.栄養士養成校
13.保育士養成校
14.社会福祉士養成施設
15.介護福祉士養成施設
16.介護福祉士実務者養成施設
17.1から16以外で知事が認めるもの
・申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、対象施設等において3年以上医療・福祉職に就業
する意思があること。
・申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。