18歳未満の子どもと共に青森県外から外ヶ浜町に移住した方に支援金を支給します。
・基本分:1世帯当たり100万円
・子育て加算:18歳未満の養育する世帯員1人につき最大100万円
・ひとり親世帯加算:1世帯当たり100万円
<医療・福祉職の資格がある方>
18歳未満のお子さんと共に青森県外から外ヶ浜町内に移住し、青森県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就業した方
<医療・福祉職の資格がない方>
18歳未満のお子さんと共に青森県外から外ヶ浜町内に移住し、資格取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方
外ヶ浜町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して行う外ヶ浜町移住支援事業において移住支援金を交付します。
1 対象者の共通要件
<移住元に関する要件>
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
<移住先に関する要件>
・申請時において、転入後1年以内であること。
・申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
2 支給対象者のその他の要件(上記1を満たし、かつ次の(1)~(3)のいずれかを満たすこと。)
(1)就職に関する要件
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)起業に関する要件
・1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。