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支援施策情報
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全437件

  • 移住支援/その他 施策地域:十和田市

    十和田市移住支援金|十和田市

    概要

    本市へ転入後1年以内の方で、転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域以外に在住し東京 23 区内へ通勤していた方で、「アオモリジョブ(青森県公式就職情報サイト)」に掲載している求人に就業した場合やテレワークを行う場合に、移住支援金100万円(単身の場合は60万円)を交付します。さらに、18歳未満の子がいる世帯は1人に付き100万円を加算します。

     ※1 東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)
     ※2 「UIJターン移住就職奨励金」との併用はできません。

    ※条件不利地域や就業等の要件がございますので、詳細は、十和田市ホームページをご覧ください。

    対象者

    ●移住元(東京圏)に関する要件
    ①又は②の期間が、転入する直前の10年間のうち、通算5年以上であり、転入する直前において連続して1年以上であること。
    ①東京23区に在住していた期間
    ②東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間

    ●移住先(十和田市)に関する要件
    本市へ転入後1年以内であり、5年以上連続して居住すること。

    ●就業等に関する主な要件(A~Eのいずれかに該当)
    A:就業先が移住支援金の対象として、「アオモリジョブ(青森県公式就職情報サイト)」に掲載されている求人であること。
    B:プロフェッショナル人材事業(先導的人材マッチング事業)を利用して就業したこと。
    C:自己の意思により移住し、テレワークにより就業していること。
    D:市内に所在する事業所に就業・就農・起業し、市が定める関係人口の要件を満たすこと。
    E:起業し、青森県起業支援金の交付決定を受けていること。

    連絡先
    十和田市政策財政課
    0176-51-6712
    URL
    https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/ijuu/ijuu/toukyouken.html
  • 生活支援/子育て・教育支援 施策地域:十和田市

    十和田市奨学金返還支援事業補助金|十和田市

    概要

    奨学金を返還している方を対象に、返還した奨学金の一部を補助します。

    ◆補助金額 令和5年度中に奨学金を返還した額 補助率2分の1(上限10万円)
    ※ただし、十和田市に住民登録のあった期間に返還した額に限る。

    対象者

    補助対象者の要件
    ・令和5年度から引き続き十和田市に住民登録している者であること
    ・就業していること
    ・市税に滞納がないこと
    ・十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
    ・国家公務員又は地方公務員として正規に雇用されている者(非常勤・臨時的任用職員等を除く。)でないこと

    補助対象となる奨学金
    ・十和田市奨学金
    ・日本学生支援機構奨学金
    ・その他の奨学金も対象となる場合があります。

    連絡先
    十和田市政策財政課
    0176-51-6712
    URL
    https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/ijuu/shougakukin_henkanshien.html
  • 住宅支援/その他 施策地域:十和田市

    十和田市移住・定住引越し支援事業|十和田市

    概要

    令和6年3月1日以降に青森県外から本市へ転入した方へ、、引越し経費の一部を補助します。

     ◆補助金額 転入前の住宅の家財(家具等)の移転に要した経費
     
     ◆補助率 若年世帯又は子育て世帯の場合 3分の2(上限10万円)
          その他の世帯         2分の1(上限10万円)

      ※ 本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。
      ※ 就業先から引越し経費の助成を受けている場合は対象外です。

    対象者

    補助対象者の要件
     1. 令和6年3月1日~令和7年3月31日までに青森県外から転入するかた

     2. 市区町村民税に滞納がないこと

     3. 1年以上継続して本市に居住すること

     4. 本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと

     5. 二親等以内の親族が経営する事業所への就業が理由でないこと

    6. 本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと

     7. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと

     

    連絡先
    十和田市政策財政課
    0176-51-6712
    URL
    https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/ijuu/ijuu/hikkoshihojo.html
  • 移住支援/その他 施策地域:青森県

    あおもり移住支援事業|青森県

    概要

    ■趣旨・内容
    まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略及び県内の市町村の市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と県内市町村が共同して、移住支援金を支給するものです。

    ■支給額
    世帯での移住の場合:100万円
    単身での移住の場合:60万円
    ※18歳未満の世帯員を帯同し、R5.4.1以降に転入した場合は最大100万円を加算(一部の市町村に移住した場合を除く)。

    対象者

    ■支給対象者の要件((1)及び(2)を満たしていること)
    (1)移住元
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと又は東京圏※に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
    ※埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除きます。
    (2)移住先
    ・申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
    ・申請後5年以上連続して青森県内に居住する意思があること。

    ■支給対象者その他の要件 ※要確認※
    詳細はリンク先(青森県ホームページ内)に掲載されている、「あおもり移住支援事業実施要領」をご覧ください。

    連絡先
    青森県若者定着還流促進課 UIJターン促進グループ
    017-734-9174
    URL
    https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/roseinoryoku/ijyuusiennkinn.html
  • 移住支援/その他 施策地域:青森県

    青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金|青森県

    概要

    ※予算の上限に達したため、申請の受付を一時停止しています。再開の有無については、10月中旬頃にお知らせします。

    18歳未満の子と共に県外から青森県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で医療・福祉職に就業又は医療・福祉分野の資格取得を目的に県内の養成機関に就学する方(就学後の就業も要件になります。)を対象に、「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」を支給する制度です。
    ※申請先は市町村となります。
    ※また、市町村によって実施の有無や支給額が異なる場合がございます。

    対象者

    制度詳細につきましては、リンク先(青森県ホームページ内)にてご確認ください。
    ※情報は随時更新しています。

    連絡先
    青森県青森県健康医療福祉政策課
    017-734-9277
    URL
    https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/aomori_iryohukusi_sienkin.html
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