新社会人の町内定住の促進を図り、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくりを進めるため、各種要件を満たした方に最大55万円の定住奨励金を交付します。
・県内就職内定奨励金 10万円(五戸町出身者のみ対象)
・ふるさと定住奨励金 15万円
・ふるさと定住継続奨励金 10万円×最大3回
令和2年度以降に大学等を卒業し(見込含む)、卒業年度末日から3年以内に、五戸町に定住を開始し(以前から住んでいる場合を含む)、かつ県内企業等に正社員として就職、町内の自営業または農業へ就労した30歳未満の方。※五戸町出身以外の方も可。
「東京圏UJIターン就職等支援金」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。(40歳未満のUターン者については、交付要件を優遇)。
【対象】
①以下の全ての要件を満たすこと。
・弘前市内の小学校、中学校、高等学校、専門課程を置く専修学校、短期大学、大学、大学院に通算して1年以上在籍していたこと。
・Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたこと。
・申請日から5年以上弘前市に継続して居住する意思があること。
②以下のいずれかの要件を満たすこと。
・就業先が、マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人であること。
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての就業であること。
・所属先企業等からの命令ではなく、本人の意思により移住し、引き続き業務をテレワークで実施すること。
・40歳未満でUターンし、就業、就農、起業、事業承継のいずれかに該当すること。
※詳しい要件は下記URLを確認するか、問い合わせ先へお問い合わせください。
【補助金額】
補助対象者を含む2人以上の世帯での移住・・・50万円
補助対象者単身での移住・・・30万円
東京都23区に5年在住または通勤している人が、弘前市内へ居住し、県内企業へ就職等した際に、移住支援金を支給します。(40歳未満のUターン者については、支給要件を優遇。)
また、首都圏の企業に在籍したまま移住するテレワーカーも支給対象とします。
【対象】
①以下の全ての要件を満たすこと。
・移住する直前10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと。
・申請日から5年以上弘前市に継続して居住する意思があること。
②以下のいずれかの要件を満たすこと。
・就業先が、マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人であること。
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての就業であること。
・所属先企業等からの命令ではなく、本人の意思により移住し、引き続き業務をテレワークで実施すること。
・過去に弘前市へ在住していたひろさき移住サポートセンターの相談者で、弘前市への移住時の年齢が40歳未満であり、就職、就農、事業承継または起業すること。
・起業支援金の交付決定を受けていること。
【補助金額】
補助対象者を含む2人以上の世帯での移住・・・100万円
補助対象者単身での移住・・・60万円
※18歳未満の子どもと一緒に移住される場合、子ども1人あたり30万円又は100万円を加算交付します。
※交付対象者や18歳未満の子どもの移住時期によって金額が異なります。
五戸町に移住し起業する方や、五戸町内での需要にこたえるために新しくビジネスを始める方に、最大100万円(起業支援金30万円、移住加算金20万円、空き家・空き店舗活用加算金50万円)の支援金を交付します。
【対象者】
・個人事業の開業届出又は法人の設立登記が済んでいて、その代表者
・町が実施する他の起業・創業等に係る支援補助金及び交付金等の適用を受けていない者 等
【対象となる起業】
・主たる事務所の所在地が五戸町内であること。
・基準日において、起業した日から起算して12か月以内であること。
・法人役員が個人事業を開始する場合、又は個人事業主が新たに法人を設立する場合は、実施する事業が既存の法人・個人が行う事業とは明らかに異なる新たな事業とみなされること。
・提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
・主たる事務所に代表者を含めて1人以上が勤務し営む事業であること。
※対象者、対象となる起業については、他にも要件があります。
住宅取得費用の一部を助成します。
・住宅及び土地の取得経費に応じて、それぞれ最大100万円を助成します。
※市内事業者からの取得:上限100万円、市外事業者からの取得:上限50万円
※以下の助成額の加算もあります(併用可)。
①平成30年4月1日から令和6年2月29日までに転入された方(以下のいずれか)
県内からの転入:50万円
県外もしくは県外から三沢市以外の県内市町村を経由して転入:80万円
②令和5年4月1日現在、40歳未満の方:50万円
自ら5年以上居住する目的で三沢市内に新築または新築以外の住宅等を購入する方で、次のすべてに該当する方
・三沢市に住民登録している方または令和6年2月29日までに三沢市外から三沢市に住民登録する方
・令和5年4月1日以降に契約をされる方
・令和6年2月29日までに実績報告が可能な方
・町内会に加入すること
・助成対象の住宅に実績報告までに居住(住民登録)すること
・助成対象の住宅・土地を実績報告まで登記簿へ登録すること