弘前圏域への移住、二地域居住を希望、検討している方に、一定期間生活体験ができる場を提供します。
【対象者】
青森県外から弘前圏域(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)への移住、二地域居住を希望、検討している方
※未成年者及び高校生のみでの使用はできません。
【使用可能期間】
4泊5日以上 7泊8日まで。(4月1日から4月15日、12月29日から1月3日までを除く)
※農業里親研修(トライアル研修)の受講者の場合、2泊3日以上7泊8日まで。
※期間の短縮及び延長はできません。
※同一の使用者の使用は、年度内1回までとし、通算3回までとします。
※2回目以降の使用は、2回目以前と同月の使用ができません。
※年度前の申込は先着順の仮予約のみとなり、正式な申込は次年度のお試しハウス設置についての予算が確保されてからとなります。
【使用料】
無料
【その他】
滞在期間中に市が提供(紹介)している体験プログラムに1つ以上参加してください
※体験プログラムは自身でご予約いただき、参加費は自己負担となりますのでご了承ください。
空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録された物件の購入費用の一部を補助します。
【対象者】
・空き地(既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡す土地を含む)を購入し、その土地に住宅を新築する人
・空き家(敷地含む)を購入する人
【交付条件】
・市税等を滞納していないこと(申請者及び同居者)
・購入する物件に3年以上居住する意思のあること
・空き家・空き地の所有者の3親等内の親族ではないこと
・物件を購入し転居することにより、自己又は親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地とならないこと
・空き家・空き地バンク制度により、売買契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、2月27日までに売買契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
・購入した空き地へ新築する場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。
・空き家を購入する場合、空き家になってから90日以上経過していること
【補助対象経費】
・空き地の購入費用
・空き家(敷地含む)の購入費用
※いずれも租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く
【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額
①空き地の購入20万円
②空き家の購入40万円
・子育て世帯、移住者、3年以上空き家・空き地バンクに登録された物件を購入する人は、それぞれ補助限度額に10万円を上乗せ
・その他にも条件がありますので、事前にお問い合わせください。
空き家の利活用による移住の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録された空き家の賃借料の一部を補助します。
【対象者】
・市外からの移住者で、空き家を賃借する人
【交付条件】
・市税等を滞納していないこと(申請者及び同居者)
・賃借する物件に1年以上居住する意思のあること
・空き家の所有者の3親等内の親族ではないこと
・物件を賃借し転居することにより、自己又は親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地とならないこと
・空き家・空き地バンク制度により、賃貸借契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、2月27日までに賃貸借契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
・空き家になってから90日以上経過していること
【補助対象経費】
・空き家の1年間分の賃借料
【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額10万円
・子育て世帯、3年以上空き家・空き地バンクに登録された物件を賃借する人は、それぞれ補助限度額に10万円を上乗せ
・その他にも条件がありますので、事前にお問い合わせください。
中心市街地の空き店舗に、小売・サービス業の店舗が新規出店又は移転する際の改修工事費の一部若しくは営業開始の翌月から10か月分の賃料の一部を補助します。また、出店する店舗が健康又は子育て関連の場合や改修工事において給排水設備工事を実施する場合、補助上限額を上乗せします。
【対象者】
小売・サービス業を営む者又は新たに小売・サービス業を開業しようとする者
【補助金額】
①改修工事費
(ア)市が指定する道路に面した1階の空き店舗
補助率…補助対象経費の3分の2
補助限度額…150万円
(イ)(ア)以外の空き店舗(中心市街地区域内)
補助率…補助対象経費の2分の1
補助限度額…50万円(ただし、中心市街地区域内の移転の場合は25万円)
②賃料補助
(ア)補助率…賃料の2分の1
補助限度額…月5万円×10か月
(イ)補助率…賃料の3分の2
補助限度額…月7万5千円×10か月
【対象経費】
①店舗の改修工事に係る経費(什器・備品・設計費・消費税等は対象外)
②店舗の貸借料(敷金・礼金・共益費・消費税等は対象外)
【利用条件】
・継続営業期間 3年間以上営業すること。
・営業時間 1日のうち9時から19時までの間に概ね3時間以上営業し、かつ、原則として1週間のうち5日以上営業すること。
・団体等への加盟 出店しようとする地域に、商店街振興組合または任意の商店会等が組織されている場合、当該団体に加盟すること。
里親実践研修等を受講するために就農希望者がアパート等を貸借する場合の経費負担を軽減するため、家賃の一部を補助します。
【対象者】
里親実践研修受講者、国の雇用就農資金事業を活用して農業者等に雇用される研修生
【交付額】
家賃の2/3(上限5万円/月※×年度内研修月数)
※単身世帯の場合は3万円/月