人口減少を抑制し快適な魅力ある町づくりと地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得(中古住宅も可)や改築等を行う方に対して、最大100万円(取得費等の30%)の補助金を交付します。
(1) 住宅を新築、購入または居住している住宅の増改築を行ってること。
(2) 前号の住宅に定住することを誓約できる方。
(3) 補助対象者及び同一世帯の方全員が町税及び公共料金の滞納がないこと。
(4) 満50歳未満の方。夫婦の場合はいずれかが満50歳未満の方。
(5) 町内会に加入していること。
(6) 補助対象者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助金の額は住宅建設費(併用住宅の場合は店舗等の床面積の金額を除く。)の100分の30以内とします。
補助金の交付は、当該交付対象者につき1回限りとします。
基本額
・住宅(併用住宅含む。)の新築又は新築住宅を購入した場合 50万円
・中古住宅(併用住宅含む。)を購入した場合 30万円
・住宅(併用住宅含む。)を増改築した場合 20万円
加算額
・被扶養者(補助金申請時に18歳未満の方)がいる場合 1人あたり10万円
・三世代同居(補助金申請時)による場合 20万円
・町内の建築業者等が施工した場合(新築住宅及び増改築の場合)20万円
※交付限度額は100万円です。
人口減少を抑制し快適な魅力ある町づくりと地域の活性化を図るため、民間賃貸住宅に居住する世帯に対し、家賃の一部(最大20,000円/月)を2年間助成します。
(1) 住民登録日から5年を超える期間、当町に居住する意思があること。
(2) 世帯全員が令和2年4月1日以降に当町に転入(生活実態がある)し、町内の民間賃貸住宅に住所を有する転入世帯であること。
(3) 公務員又は進学若しくは転勤に伴う転入者ではないこと。
(4) 申請者及び世帯全員に町税、公共料金の滞納がないこと。(前住居地を含む。)
(5) 町内会に加入していること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていないこと。
(7) 申請者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助金の額は、家賃から雇用先の住宅手当等を差し引いた額の2分の1以内として、20,000円を上限とします。(千円未満切捨)
町内に居住する新婚世帯の新生活の費用支援として引越し費用や住宅賃貸費用などに対して補助を行います。
◆補助金額(上限額)
・夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円
・夫婦ともに39歳以下の世帯 30万円
◆対象費用
・引越し費用
・住宅賃貸借費用(敷金・礼金・家賃等)
・住宅リフォーム費用
・住宅取得費用(建物の建築・購入)
(要件を全て満たす方が対象)
・令和7年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに東北町に住所を有している世帯
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(所得制限あり)
空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録された物件の購入費用の一部を補助します。
【対象者】
・空き地(既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡す土地を含む)を購入し、その土地に住宅を新築する人
・空き家(敷地含む)を購入する人
【交付条件】
・市税等を滞納していないこと(申請者及び同居者)
・購入する物件に3年以上居住する意思のあること
・空き家・空き地の所有者の3親等内の親族ではないこと
・物件を購入し転居することにより、自己又は親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地とならないこと
・空き家・空き地バンク制度により、売買契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、2月27日までに売買契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
・購入した空き地へ新築する場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。
・空き家を購入する場合、空き家になってから90日以上経過していること
【補助対象経費】
・空き地の購入費用
・空き家(敷地含む)の購入費用
※いずれも租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く
【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額
①空き地の購入20万円
②空き家の購入40万円
・子育て世帯、移住者、3年以上空き家・空き地バンクに登録された物件を購入する人は、それぞれ補助限度額に10万円を上乗せ
・その他にも条件がありますので、事前にお問い合わせください。
空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の物件を空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会(宅建業者・金融機関・弘前圏域8市町村)が行う制度です。
・登録できる物件
1. 圏域内に所在する物件であること
2. 建築物及び土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
3. 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても、登録は可能です)
4. 空き家の場合、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していないもの又はこれと同様の状態にあること(長屋及び共同住宅を除く。)
5. 空き地の場合、建築物が存しない土地で、現に利用されていないこと(現況が農地であるものを除く。)
・物件を登録できる人
1. バンク登録できる物件の所有者等であること
2. 登録された物件を売買契約又は賃貸借契約が成立し、登録物件を引き渡すまで適正に管理できる者であること
3. 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること