令和6年3月1日以降に青森県外から本市へ転入した方へ、、引越し経費の一部を補助します。
◆補助金額 転入前の住宅の家財(家具等)の移転に要した経費
◆補助率 若年世帯又は子育て世帯の場合 3分の2(上限10万円)
その他の世帯 2分の1(上限10万円)
※ 本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。
※ 就業先から引越し経費の助成を受けている場合は対象外です。
補助対象者の要件
1. 令和6年3月1日~令和7年3月31日までに青森県外から転入するかた
2. 市区町村民税に滞納がないこと
3. 1年以上継続して本市に居住すること
4. 本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと
5. 二親等以内の親族が経営する事業所への就業が理由でないこと
6. 本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと
7. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
町内に住宅を新築する方に対し、費用の一部を補助します。
新築:契約額(税抜)の10%(上限100万円)を補助
また、下記の要件を満たす場合は補助金額に加算があります。
・申請者が39歳以下の場合(20万円)
・18歳未満の子ども一人につき(5万円)
・転入者(令和3年4月1日以降に転入した方)(10万円)
町内に新築する方で、次の条件を満たす方
・町内の登録施工業者と契約すること
・令和6年4月1日以降に着工し、令和7年2月末までに完了すること
災害・防災情報や行政情報などを受信するための、屋内設置型の防災行政用無線施設戸別受信機の設置を希望する町民に無償貸与します(※設置費は町が負担)。ただし、転出する場合は、戸別受信機を返却する必要があります。
防災行政用無線施設戸別受信機の設置を希望する町民
農作物に利用した分の水(下水道管に流れない水)について、下水道使用料や農業集落排水使用料の減免を受けることができます。
公共下水道または農業集落排水に接続している町民
※ 減免期間は農作物の耕作期間に限ります。
※ 減免申請された方の使用料は、冬期間(1月~3月使用分)の平均となります。
※ 毎年度申請が必要です。
交付条件を満たした排水設備等の工事を完了した方に対し、奨励金60,000円を交付します。
交付要件は次のとおりです。
(1) 法人及び官公庁は除く
(2) 供用できることとなった日から起算して3年以内に町から必要な書類の確認を得ていること
(3) 排水設備等の工事は、町の規定に基づく排水設備工事業者が施工したものであること
(4) 町税及び受益者負担金等を滞納していないこと