※令和5年度の施策です。
町内にある空き家等の情報提供を行い、購入または賃貸を希望する方との橋渡しをします。
・空き家等登録者
→町内に空き家等を所有している方
・空き家等情報提供
→空き家等を購入したい、借りたい方
※令和6年度の施策です。
婚姻に伴う新生活のスタートアップに係る引越し費用、住宅取得費用(購入・建築)、住宅リフォームに係る費用、住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料、家賃)に対して、30万円を上限に補助します。ただし、夫婦ともに30歳未満の世帯は60万円を上限とします。
【支給対象世帯】
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された新婚世帯。
・申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・新婚夫婦の所得を合算した額が500万未満であること
(夫婦の双方又は一方が離職し申請時において無職の場合、又は奨学金の返済を現に行っている場合は別途計算)
・七戸町に2年以上継続して定住する意思があること
・町内会・常会に加入していること
・申請者及び世帯員全員に、市町村税の滞納がないこと
・過去に七戸町及び他市町村で同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと
※上記の要件をすべて満たす方が対象です
七戸町内に住宅を建設・購入する費用を補助します。
「令和6年度七戸町住宅支援事業参加施工業者」以外と契約した住宅に限ります。
■対象者
次のいずれかに該当する方
①令和3年4月1日以降に転入した方
②①に該当しない方で39歳以下の住民
■対象経費及び補助額
(1)次のいずれかの費用を助成します。
令和6年4月1日以降に契約する
①新築住宅の建築・購入費用の10%以内(上限100万円)
②中古住宅の購入費用の10%以内(上限50万円)
(2)次のいずれかに該当する場合は(1)の補助額に加算して助成します。
①転入者のうち、39歳以下の方(20万円)
②18歳未満の子どもがいる方(子ども一人につき5万円)
住宅に合併処理浄化槽を設置する方及び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する方に対し、設置に要する経費の一部を補助します。
5人槽 352,000円
6~7人槽 441,000円
8~10人槽 588,000円
住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満である併用住宅を含む。)に合併処理浄化槽を設置する方及び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する方
※除外要件
(1) (社)青森県浄化槽検査センターの保証登録をせずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅を借りている者で、貸主の承認を得られていないもの
(4) 町税を滞納している者
(5) 当該合併処理浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は農業集落排水施設等集合処理への加入区域となった場合、速やかに加入することに同意しない者
空き家の利活用により定住促進および地域の活性化を図るため、弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を購入する方に対し、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助します。
補助金額は、補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。
【対象者】
申請日において以下の条件を満たす方が対象となります。
①弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方
②補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方
③市町村に納付すべき市税等を滞納していない方
④補助対象物件の所有者の親族でない方
⑤黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方
【対象事業】
補助対象者が取得した補助対象物件に居住するために必要な改修を行う工事とし、補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。
また、補助を受けられるのは一つの補助対象物件に対して1回限りとします。