空き家の利活用による移住の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録された空き家の賃借料の一部を補助します。
【対象者】
・市外からの移住者で、空き家を賃借する人
【交付条件】
・市税等を滞納していないこと(申請者及び同居者)
・賃借する物件に3年以上居住する意思のあること
・空き家の所有者の3親等内の親族ではないこと
・物件を賃借し転居することにより、自己又は親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地とならないこと
・空き家・空き地バンク制度により、賃貸借契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、2月28日までに賃貸借契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
・空き家になってから90日以上経過していること
【補助対象経費】
・空き家の3年間分の賃借料
【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額25万円
・子育て世帯、3年以上空き家・空き地バンクに登録された物件を賃借する人は、それぞれ補助限度額に10万円を上乗せ
・その他にも条件がありますので、事前にお問い合わせください。
空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地バンクに登録された物件の購入費用の一部を補助します。
【対象者】
・空き地(既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡す土地を含む)を購入し、その土地に住宅を新築する人
・空き家(敷地含む)を購入する人
【交付条件】
・市税等を滞納していないこと(申請者及び同居者)
・購入する物件に3年以上居住する意思のあること
・空き家・空き地の所有者の3親等内の親族ではないこと
・物件を購入し転居することにより、自己又は親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地とならないこと
・空き家・空き地バンク制度により、売買契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、2月28日までに売買契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
・購入した空き地へ新築する場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。
・空き家を購入する場合、空き家になってから90日以上経過していること
【補助対象経費】
・空き地の購入費用
・空き家(敷地含む)の購入費用
※いずれも租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く
【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額
①空き地の購入30万円
②空き家の購入20万円
・子育て世帯、移住者、3年以上空き家・空き地バンクに登録された物件を購入する人は、それぞれ補助限度額に10万円を上乗せ
・その他にも条件がありますので、事前にお問い合わせください。
住宅取得費用の一部を助成します。
・住宅及び土地の取得経費に応じて、それぞれ最大100万円を助成します。
※住宅について、市内事業者からの取得:上限100万円、市外事業者からの取得:上限50万円
※申請の事前に必ず一度ご相談ください。
※以下の助成額の加算もあります(併用可)。
①平成31年4月1日以降に転入された方(以下のいずれか)
県内からの転入:50万円
県外もしくは県外から三沢市以外の県内市町村を経由して転入:80万円
②令和6年4月1日現在、40歳未満の方:30万円
③令和6年4月1日現在、18歳未満の子どもがいる方(ただし、新居に同居する子どもが対象)
1人:5万円 2人:15万円 3人:25万円 4人以上:40万円
三沢市内に新築または新築以外の住宅等を購入する方で、次のすべてに該当する方
・令和6年2月1日から令和7年2月28日までに、建物及び土地の所有権保存(移転)登記と引越しが完了した方
・助成金の交付を受けた翌年度の4月1日から継続して5年以上の居住が見込まれる方
・町内会に加入している方
空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の物件を空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会(宅建業者・金融機関・弘前圏域8市町村)が行う制度です。
・登録できる物件
1. 圏域内に所在する物件であること
2. 建築物及び土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
3. 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても、登録は可能です)
4. 空き家の場合、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していないもの又はこれと同様の状態にあること(長屋及び共同住宅を除く。)
5. 空き地の場合、建築物が存しない土地で、現に利用されていないこと(現況が農地であるものを除く。)
・物件を登録できる人
1. バンク登録できる物件の所有者等であること
2. 登録された物件を売買契約又は賃貸借契約が成立し、登録物件を引き渡すまで適正に管理できる者であること
3. 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること
三沢市内の登録事業者に発注する、住宅リフォーム工事(50万円以上・賃貸物件を除く)に係る経費の一部を助成します。
*補助率:契約額の10%
*上限額:15万円
対象工事:4月1日以降に着工し、翌年3月末日までに完了検査を受けることができる工事。
申請対象者:市税の滞納がないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと及び各対象工事の要件を満たす者であること。