結婚を機にスタートさせる「新しい生活」を応援するため、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用および引っ越し費用ならびに生活家電購入費用の一部を補助します。これから始まる結婚生活を「つがる市」で始めませんか?
【補助額】*補助対象経費は令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費が対象となります。
「住宅取得費用」「住宅リフォーム費用」「住宅賃借費用」「引越費用」を合わせた額
(1)夫婦共に29歳以下の新婚世帯 1世帯あたり60万円
(2)夫婦共に39歳以下で(1)以外の世帯 1世帯当たり30万円
「生活家電購入費用」
1世帯あたり上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
【対象世帯】※1から8の要件をすべて満たす世帯
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した新婚世帯
2.新婚夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
*貸与型奨学金を本人名義で返済している場合、年間返済額を所得から控除する
3.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
4.夫婦がともにつがる市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
5.税の滞納がないこと
6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
7.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない(他自治体での利用を含む)
8.3年以上継続してつがる市に居住する意思があること
補助金額は、1世帯あたり20,000円を超えた部分の家賃を補助するものとし、限度額は25,000円とする。
ただし、単身者の場合は15,000円とする。
【対象となる住宅】
・町営住宅等の公的賃貸住宅以外の民間賃貸住宅
・社宅、官舎または寮等の事業主から貸与を受けていない住宅
・申請者が締結した賃貸借契約に基づく住宅
・申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有、または居住していない住宅
【対象となる方】
・横浜町在住で結婚により新居を構える若者夫婦(40歳未満)、または転入者。
・横浜町に2年以上継続して定住する意志がある方。
・令和6年4月1日以降、新たに当該民間賃貸住宅に居住を決めた方。(令和6年3月1日から令和6年3月31日の間に転入してきた者も特例として認めることとする。)ただし、町内民間賃貸住宅からの移転は認めないものとする。
・当該民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは賃転し、または使用権を譲渡しないものであること。
・世帯員全員が本町に住所を有するものであること。
・公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・世帯員全員が町税等(国民健康保険税も含む。)の滞納をしていないこと。
・この補助金の交付決定を受け、補助金を受けた月数が24ヶ月を超えない方。
・町内に有する住宅がない方。
・町内会に加入できる方。
補助金は、住宅建設に要する費用とし、下記に定める額とします。
・住宅建設費(併用住宅は店舗・事務所等に専有する床面積の金額は除く)の100分の3以内の額。
・町外からの転入者の補助金の限度額は60万円とし、町内在住者が取得する場合の限度額は30万円とする。
・交付対象者が若者夫婦(40歳未満)の場合は、補助限度額の金額に40万円を加算した額とする。
【対象となる住宅】
・令和6年4月1日以降に建設(建設の場合、完成引き渡しを受けた時点を、売買取得した場合にあっては、契約成立
時点)した専用住宅または併用住宅。ただし、令和6年1月1日から令和4年3月31日までに建設した住宅も特例と
して認める。(引き渡しから3ヶ月以内の申請に限る)
・玄関、居室、便所、風呂及び台所を備え、床面積が50平方メートル以上である住宅。
・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面面積が50平方メートル以上である住宅。
・新築した住宅について、この補助金以外の国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受けない住宅。
【対象となる者】
・定住を目的として新築住宅の建設を行う方。
・2年以上継続して定住する意志がある方。
・世帯全員に町税、その他の使用料等の滞納がない方。
・生活保護の住宅補助を受けていない方。
・新築住宅に住民登録をしている方。
・町内会に加入できる方。
・本補助を今まで受けていない方
子育て世代への支援、移住・定住者への支援として、本村の区域内で住宅を取得する方に対し、住宅取得に必要な費用について、予算の範囲内で補助金を支給します。
【移住者】
■住宅の新築 村内業者利用 150万円 / 村外事業者 100万円
■中古住宅の購入 合計額×1/2を補助(最大80万円)
■住宅の修繕・増改築 合計額×1/2を補助(村内事業者 最大50万円/村外事業者最大 40万円)
【新婚世帯】
■住宅の新築 村内業者利用 100万円 / 村外事業者 70万円
■中古住宅の購入 合計額×1/2を補助(最大50万円)
■住宅の修繕・増改築 合計額×1/2を補助(村内事業者 最大30万円/村外事業者最大 20万円)
※申請書や詳細は、村のホームページに掲載しています。
◎補助対象者
【移住者】
・村外の市区町村から本村へ転入した方
・申請日または村の住民基本台帳に登録された日以前5年以上、佐井村に住民登録及び居住実態がないこと。
※転入後、2年以内の方の申請が対象です。
【新婚世帯】
・申請日において住宅の所有予定者が婚姻日から3年以内である方
(補助金実績報告時までに婚姻することが見込まれる方も対象)
◎補助金の申請
補助金の申請をする方は、提出期日までに佐井村に住もう!住宅取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)と以下の関係書類を添えて申請してください。
①付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表
②工事請負契約書または売買契約書(購入の場合)の写し
③世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
④申請者の市町村税の納税証明書
※申請年度の前年度のものとし、納税証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書を添付すること。
※申請者が市区町村から課税されているすべての税の情報が記載されていること。
≪提出期日≫
・建築の場合 … 工事着手前まで
・購入の場合 … 契約締結後3か月以内まで
平成31年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入した方へ、経費の一部を補助します。
◆補助金額
・新築住宅の建築・購入 補助率2分の1(上限100万円)
・中古住宅の購入 補助率2分の1(上限50万円)
◆加算金額
・若年世帯、子育て世帯の場合は50万円加算
※ 若年者世帯(申請者または配偶者が40歳未満の世帯)
※ 子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)
補助対象者の要件
・平成31年4月1日以降に市外から転入し、令和7年3月31日までに居住すること。
・居住の日から5年以上継続して居住すること。
・市区町村税に滞納がないこと。
・町内会に加入すること。(町内会が組織されていない地域に居住する場合を除く。)
・十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと。
※令和5年11月30日以前に住宅の入居と工事支払いが完了している場合は対象外です。