平内町空き家等バンク制度の登録・利用した方が、金融機関等から融資を受けて空き家等の取得、改修又は解体を行う者に対し、当該融資に係る利子の全部又は一部を町が補助します。
・空き家バンク制度を活用する空き家等の所有者又は利用者
・税金等を滞納していない者
・暴力団と関わりがない者
・空き家等の転売、転貸等を目的としていない者
・取得した空き家等に2年以上継続して定住する意志がある者
住宅をリフォームする際の費用を補助します。
・平内町に居住し、住民登録をしている者
・過去に同じ補助を受けていない者
・補助対象経費の10%に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額以内の額
・自己が所有または納税し、自らが居している町内の住宅
中古住宅取得者へ取得費の一部を補助します。
【補助金の額】
・対象者が移住者の場合は取得費の20%以内で限度額は500,000円
・対象者が移住者以外の場合は取得費の10%以内で限度額は250,000円
【対象者等】
・中古住宅に住民登録していること。
・2年以上継続して定住する意志があること。
・申請者及び同居者全員に町税等の滞納がないこと。
・町内会に加入していること。
・居住専用または併用住宅であること。
・玄関・居室・便所・台所を備えている住宅であること。
・居住部分の床面積が50平方メートルを超える住宅であること。
・所有権保存登記または移転登記が完了した住宅であること。
新築住宅建築者へ建設費の一部を補助します。
【補助金の額】
・対象者が移住者の場合は建設費の6%以内で限度額は1,000,000円
・対象者が移住者以外の場合は建設費の3%以内で限度額は500,000円
【対象者等】
・新築住宅に住民登録していること。
・2年以上継続して町内に定住する意思があること。
・申請者及び同居者全員が町税等の滞納がないこと。
・他に所有する住宅がない方。
・過去に同じ補助金の交付を受けていないこと。
・町内会に加入していること。
・平成28年4月1日以降に建設した居住専用または併用住宅であること。
・玄関・居室・便所・風呂・台所を備えている住宅であること。
・住宅部分の床面積が50平方メートルを超える住宅であること。
民間賃貸住宅に住む世帯に対して家賃の一部を補助します。
【補助金の額】
月額家賃のうち1世帯当たり20,000円を超えた部分を補助し、下記区分による月額限度額を12か月間支給します。
・対象者が移住者の場合は月限度額は30,000円
・対象者が移住者以外の場合は20,000円
【対象者等】
・町内に2年以上継続して定住すること。
・申請者及び同居者全員が町内に住所を有すものであること。
・公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・申請者及び同居者全員が町税等の滞納がないこと。
・当該民間賃貸住宅を自己の居住目的に使用するものであること。
・世帯町内に所有する住宅がないこと。
・町内会に加入すること。
・申請者及び同居者全員がこの要綱による補助を受けていないこと。