中古住宅取得者へ取得費の一部を補助します。
【補助金の額】
・対象者が移住者の場合は取得費の20%以内で限度額は500,000円
・対象者が移住者以外の場合は取得費の10%以内で限度額は250,000円
【対象者等】
・中古住宅に住民登録していること。
・2年以上継続して定住する意志があること。
・申請者及び同居者全員に町税等の滞納がないこと。
・町内会に加入していること。
・居住専用または併用住宅であること。
・玄関・居室・便所・台所を備えている住宅であること。
・居住部分の床面積が50平方メートルを超える住宅であること。
・所有権保存登記または移転登記が完了した住宅であること。
新築住宅建築者へ建設費の一部を補助します。
【補助金の額】
・対象者が移住者の場合は建設費の6%以内で限度額は1,000,000円
・対象者が移住者以外の場合は建設費の3%以内で限度額は500,000円
【対象者等】
・新築住宅に住民登録していること。
・2年以上継続して町内に定住する意思があること。
・申請者及び同居者全員が町税等の滞納がないこと。
・他に所有する住宅がない方。
・過去に同じ補助金の交付を受けていないこと。
・町内会に加入していること。
・平成28年4月1日以降に建設した居住専用または併用住宅であること。
・玄関・居室・便所・風呂・台所を備えている住宅であること。
・住宅部分の床面積が50平方メートルを超える住宅であること。
民間賃貸住宅に住む世帯に対して家賃の一部を補助します。
【補助金の額】
月額家賃のうち1世帯当たり20,000円を超えた部分を補助し、下記区分による月額限度額を12か月間支給します。
・対象者が移住者の場合は月限度額は30,000円
・対象者が移住者以外の場合は20,000円
【対象者等】
・町内に2年以上継続して定住すること。
・申請者及び同居者全員が町内に住所を有すものであること。
・公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・申請者及び同居者全員が町税等の滞納がないこと。
・当該民間賃貸住宅を自己の居住目的に使用するものであること。
・世帯町内に所有する住宅がないこと。
・町内会に加入すること。
・申請者及び同居者全員がこの要綱による補助を受けていないこと。
移住者・子育て・新婚世帯で、町内の民間賃貸住宅へ入居する場合、家賃の一部を補助します。
1 補助対象者
次のいずれかに該当する世帯で下記の要件をすべて満たしている方
1)新婚世帯:婚姻後5年以内の夫婦(本人またはその配偶者が45歳未満の方)
2)子育て者:同居している18歳以下の子どもを扶養している方
3)移 住 者 :転入後3年以内かつ転入前1年以上町外に住所があった方
4)要 件:ア)令和7年4月1日以降に世帯全員が民間賃貸住宅に住み、
住所を有していること
イ)5年以上深浦町に住む意思があること
ウ)生活保護を受けていないこと
エ)同一世帯全員が税金等を滞納していないこと
オ)同一世帯全員が暴力団員等ではないこと
2 補助対象住宅
次のいずれにも該当しない民間賃貸住宅が対象となります
1)町営住宅等の賃貸住宅
2)社宅、寮等のの事業主から貸与を受けている住宅
3)夫婦の3親等以内の親族が所有している住宅
3 補助対象額等
賃借料の月額から住宅手当を減額した額に世帯所得に応じた補助率を乗じた額
(1,000円未満の端数切り捨て)
①月額補助金額
1)新婚世帯および移住者 上限 月額15,000円
2)子育て者 上限 月額25,000円
※補助金は上期(4~9月分)分、下期(10~3月分)分をまとめて交付します。
②補助率
1)世帯所得が500万円未満 1/2
2)世帯所得が500万円以上 1/3
4 補助対象期間
本補助金は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間に限り実施(最長期間60か月)
個人住宅の居住環境の質の向上を目的として、町内建設業者等の施工による既存住宅の居住性・耐久性・耐震性の向上など安全・安心で快適な生活を営めるような住環境リフォーム工事を行う町民の方を支援します。
(1)50万円以上のリフォーム工事費の10%以内・上限20万円
(2)10万円以上の下水道接続工事の40%以内・上限25万円
※併用で最大45万円
町内に住所を有する者、町内業者