両親が共働きなどで、昼間家にだれもいない家庭の小学生が、学校の授業終了後(放課後)から夕方まで過ごす場所が「放課後児童クラブ」です。
【対象者】
保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童(小学校1~6年生)
【場所】
小学校、保育所などの市内52か所
【開所時間】※クラブにより異なる
⑴平日
おおむね下校時~午後6時頃
⑵土曜日、振替休業日、長期休業期間(夏休み、冬休み、春休み)
午前8時頃~午後6時頃
⑶日曜日、祝日
お休み
【利用料】※クラブにより異なる
1か月あたり5,000円程度
地域の親子が気兼ねなく集まり、子育て相談や交流ができる場が「子育てサロン」です。
【対象者】
小学校入学前の子どもとその保護者
【場所】
各地区公民館、児童館など
【内容】※開催場所により異なる
絵本読み聞かせ、親子遊び、季節の行事、おやつタイム、保健師の講話 など
【参加費】
開催場所により異なる
絵本の読み聞かせや親子遊び、季節の行事などのほか、子育てに関する相談や情報提供などを行います。
【対象者】
小学校入学前の子どものとその保護者
【内容】
・絵本読み聞かせや親子遊び、季節の行事など
・子育てに関する相談や情報提供
・保育園の園庭開放、図書の貸し出し、子育てサークルへの支援
【場所】
類家保育園、たいなか保育園、長坂保育園、白山台保育園、みどりのかぜ北ウィング、明星保育園、すみれ保育園、うぐいす保育園、すぎのこ保育園、桔梗野保育園、轟木保育園、一日市保育園
世帯の所得状況に応じて、第3子以降の保育所入所児童の保育料を減免します。
【対象者】
⑴認可保育所・認定こども園人入所している場合
保護者が現に扶養している3人目以降の児童
⑵認可外保育施設に入所している場合
児童を3人以上扶養していて、3人目の児童を認可外保育施設に入所させている保護者
※ただし、以下の要件に該当する必要あり
①保護者が仕事や病気などで家庭内で保育できない
②認可保育所・認定こども園に空きがないなどの理由で、やむを得ず認可外保育施設に入所している
【助成額】
⑴市民税非課税世帯及び市民税のみ課税の世帯
①3歳未満
保育料×3/4(おおよそ)
②3歳以上
保育料×1/2(おおよそ)
⑵市民税課税額が97,000円未満の世帯
①3歳未満
保育料×3/4(おおよそ)
②3歳以上
保育料×1/2(おおよそ)
⑶市民税課税額が97,000円以上の世帯
①3歳未満
保育料×3/8(おおよそ)
②3歳以上
保育料×1/4(おおよそ)
健康保険に加入しているお子さんの保険診療を受けた際の一部負担金を助成します。
【対象者】
健康保険に加入している高校生に相当する年齢までの児童(※所得制限なし)
【助成内容】
通院・入院にかかる医療費の保険診療分の一部負担金を助成。