第3子以降の児童生徒が、小・中学校に入学するとき、祝金を支給します。
【対象者】
田舎館村に住所を有し、小学校または中学校に入学する第3子以降の児童生徒を現に養育している者
【条件】
小・中学校に入学するとき
【祝金の額】
100,000円
国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての世帯の保育料を軽減しています。
認可保育所等へ入所している児童の保護者
田舎館村にお住まいの第3子以降で2歳以下の児童が、認可外保育施設に入所するとき、保育料を助成します。
【対象者】
村に住所を有する児童の保護者
【条件】
扶養する児童のうち第3子以降(2歳以下)が認可外保育施設に入所しているとき
【助成金の額】
助成金の額は、保育所徴収金(保育料)基準額表を適用した場合の階層区分により異なる
田舎館村にお住まいの遺児等が、小・中学校に入学するとき又は中学校を卒業するとき、祝金を支給します。
【対象者】
死別等によるひとり親家庭等又は父母のいない児童
【条件】
小・中学校に入学又は中学校を卒業するとき
【祝金の額】
・入学祝金 10,000円
・卒業祝金 15,000円
第3子目以降の子どもを出産された方に祝金を支給します。
【支給金額】
200,000円
【対象者】
平成29年4月1日以後に出生した第3子以降の子どもと生計を一つにし、現に監護している者
また、監護者は3年以上連続して村に住所を有していること。