近くに分娩取扱施設がないまたは医学的な理由等により、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、住所地または里帰り先の居住地から分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び宿泊費の一部を助成します。
1.住所地または里帰り先の居住地から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
2.周産期母子医療センターで分娩する必要はある妊婦で、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
産婦が周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)またはGCU(新生児治療回復室)に入院する児に面会するために負担した交通費及び宿泊費の一部を助成します。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている産婦で、住所地または里帰り先の居住地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要するもの。
委託医療機関において無料で歯科健康診査が受けられる「妊婦歯科健康診査受診票」を1回分、「2歳児歯科健康診査受診票」を1回分交付します。
つがる市民の妊婦、満2歳以上3歳未満の幼児
子どもを望む夫婦の経済的負担を軽減し少子化対策を推進するため、不妊検査に係る費用を助成します。
【助成額】
夫婦がともに受けた不妊検査費用について5万円を上限に助成します。
下記のすべてに該当する方
1.検査開始日から申請日において婚姻している夫婦(事実婚を含む。)
2.不妊検査開始時の妻の年齢が40歳未満であること。
3.夫婦ともに不妊検査を受けていること。
4.夫婦ともに申請時点において市税等の滞納がないこと。
5.検査開始日から申請日まで夫婦の双方または一方は市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されていること。
6.他の地方公共団体において、本助成金と同様の助成を受けていない、または受ける見込みでないこと。
※※医療保険適用の有無は問いませんが、国内の医療機関において実施されたものに限ります。
産後の支援が必要な方を対象に、産後のケアやサポートを受けることができます。
【ケアの内容】
〈お母さん〉体調管理や授乳トラブル等の乳房ケア、休息に関することなど
〈赤ちゃん〉発育、発達、栄養などの相談、スキンケアなど
〈育児支援〉赤ちゃんのお世話の仕方、沐浴や授乳方法の相談・指導など
【対象者】つがる市民で、出産後1年までのお母さんと赤ちゃんで、以下の項目に当てはまる方
①家族等から産後の援助が受けられない
②心身の不調または育児不安がある
【利用回数】 産婦一人につき最大7回まで