子どもの健康保持と健やかな成長を願い、健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者に対して助成します。
※対象となる医療費・療養費は保険診療分に限ります。入院時の食事療養費や保険適用外(文書料、予防接種、薬の容器代、自費等)の自己負担分は医療費助成の対象となりません。
【対象者】
・つがる市に住所を有する0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さま(婚姻している方は除く)
・健康保険に加入しているお子さま
・ひとり親家庭等医療費の助成または生活保護を受けていないお子さま
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
【対象者(要件)】
①児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。
②養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
③就業又は育児と修業の両立が困難である者と認められる者であること。
④求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法に定める訓練延長給付等、この事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
⑤過去に本市及び他の自治体で訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
⑥生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
【対象となる資格】
看護師(准看護師含む)、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士、社会福祉士、歯科衛生士、美容師、理容師、製菓衛生師、調理師など
【支給額】
・訓練促進給付金
市町村民税 非課税世帯・・・・・・・月額100,000円
上記以外の者・・・・・・・・・・・・月額70,500円
・修了支援給付金
市町村民税 非課税世帯・・・・・・・50,000円
上記以外の者 ・・・・・・・・・・・・25,000円
【支給期間】
・訓練促進給付金 修学する期間の全期間で上限は4年。
・修了支援給付金 終了日を経過した日以後に支給。
若者の移住及び定住を促進するため、市内に居住し、奨学金の返還を行う方に対し、補助金を交付します。
補助金額 補助金の交付を受けようとする年度の前年度の奨学金の返還額に相当する額
ただし、1年度につき上限20万円(最大5年度分)
対象期間 認定を受けた年度から、大学等を卒業または中途退学してから6年目までの年度のうち5年度以内
以下の条件を満たす方が対象となります。
①大学等での修学のため奨学金の貸与を受けた方で、当該大学等を卒業し、又は中途退学した方
②奨学金を返還している又は返還予定の方
③認定の申請日から第7条第1項の規定による交付申請書兼実績報告書の提出日までの間、引き続き市の住民基本台帳に記録され、現に居住している方
④認定の申請日の属する年度の4月1日において35歳未満である方
⑤市に定住する意思を有する方
⑥市税を滞納していない方
⑦国家公務員法に規定する国家公務員、地方公務員法に規定する地方公務員又は地方独立行政法人法に規定する地方公務員でない方
⑧奨学金の返還について他の補助金等の交付を受けていない方
産婦の健康管理や経済的負担軽減のために、医療機関で行う産後の検診2回分を費用助成します。
【対象者】
つがる市民で産後50日以内の産婦
委託医療機関において公費負担で妊婦健康診査が受けられる「妊婦委託健康診査受診票」を14回分交付します。
多胎を妊娠された方には追加交付(妊婦委託健康診査票7回、超音波検査10回)しています。
《妊婦健康診査の検査内容》
【基本的な妊婦健康診査】
①問診及び内診、診察
②定期検査(腹囲、子宮低長、血圧測定、体重測定、初回のみ身長測定)
③尿検査(糖、蛋白)
④保健指導(食事指導、生活指導、養育支援が必要な妊婦に適切な保健・福祉サービスが提供されるような調整、支援)
つがる市民の妊婦