年度を問わず150,000円/回を限度に、通算10回まで、特定不妊治療費の全部又は一部を助成します。
1.戸籍法の規定による婚姻が確認できる夫婦
2.対象者が青森県特定不妊治療費助成事業に該当する場合は、先に青森県特定不妊治療費助成事業の交付を受けている方
3.夫婦の双方又はその一方が申請した日において、1年以上前から住所がある方
4.村税の滞納がない方
5.医療機関は、青森県が指定した医療機関及び指定したとみなす医療機関
妊婦健診1回につき2,000円を支給します(14回分を上限。多胎については21回分を限度)。
村に住民登録がある妊婦
入院・外来で支払う保険診療分の自己負担と食事負担を助成します。(親は医療機関ごとに毎月1,000円の自己負担があります。子は全額助成。)
ひとり親家庭等で扶養されている児童及び児童を扶養している父または母(※所得制限あり)
入院・外来で支払う保険診療分の自己負担と食事負担を助成します。
給付対象者:村に住民登録のある保護者(所得制限なし)
給付対象児童:0歳~18歳に達する年の3月31日までの子ども
六ヶ所高等学校以外の高等学校に通学(下宿等含む)する生徒の保護者に対し、7,000円/月の補助金を交付します。
六ヶ所高等学校以外の高等学校に通学(下宿等含む)する生徒の保護者で、村内に住所を有し、村税等に滞納がないこと。