中心商店街の空き店舗・空き床の有効活用を促進するため、店舗等の改装工事等に要する経費の一部について、補助金を交付します。
【対象者】
中心商店街の特定道路に面した建物の3か月以上継続して利用されていない空き店舗等に
新規出店する事業者
【補助対象経費】
⑴内装、外装、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン、電気・照明工事等に要する
経費
⑵建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費
【補助金額】
補助対象経費の1/3以内(上限額:100万円)
【補助要件】
⑴空き店舗・空き床に新規出店・開業するにあたり、改修工事を行うもの
⑵小売業、飲食サービス業、コミュニティビジネス、その他の来街機会の創出に寄与し、
集客が見込まれる事業
⑶事業者における営業時間は、正午までに開店し、かつ午後6時以降に閉店するもので
あって、週5日以上営業し、通年営業するもの
⑷市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していない
事業者
⑸法令との規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ
現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に
許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。
⑹補助金の交付が終了した後も2年以上の継続的な営業が見込まれるもの
⑺空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街
活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること
⑻原則として、中心市街地区域外から出店する事業者
⑼暴力団又は暴力団員に該当していない、また、関与等もしていない事業者
【申請期限】
令和7年1月31日
【就農資金援助】
(1)経営を開始した日から1年目から3年目までの者
…月額17万円以内
(2)経営を開始した日から4年目及び5年目の者
…月額14幡5,000円以内
【農業機械等導入費助成事業】
農業機械・農業用施設等の導入又は整備に要する費用の10分の3以内の額
※上限300万円以内、1経営体につき1回の交付
村に住所を有している者で次のいずれにも該当する者。
①農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けた日から3年以内の者
②農業所得を主として生計を維持している者(維持する予定の者を含む。)
③農地を所有(利用権の設定含む。)又は飼養頭数が1以上の者
詳細については、六ヶ所村農林水産課までお問い合わせください。
日本政策金融公庫から新創業融資制度の借り入れを行った際の約定利息36回分を補給します。
日本政策金融公庫から新創業融資制度(融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円))の借り入れを行った者であること。
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度を利用した中小企業者に対し、信用保証料のうち、青森県による3割補給後の全額を村が負担します。
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱に基づく一定の融資を受けた中
小企業者であって、融資額及び融資期間が一定の範囲内であること。
<対象資金>
・「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(1)創業
・「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(12)デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する事業
・「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(13)SDGs(持続可能な開発目標)の達成に資する取組
・「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(14)事業承継枠
起業を希望する者又は起業して5年未満の者に対し、相談内容に応じた専門家等を紹介するなど、起業希望者等の悩みを解決します。
村内で起業を希望する者又は起業して5年未満の者