中心市街地の空き店舗に、小売・サービス業の店舗が新規出店又は移転する際の改修工事費の一部若しくは営業開始の翌月から10か月分の賃料の一部を補助します。また、出店する店舗が健康又は子育て関連の場合、補助上限額を上乗せします。
【対象者】
小売・サービス業を営む者又は新たに小売・サービス業を開業しようとする者
【補助金額】
①改修工事費
(ア)市が指定する道路に面した1階の空き店舗
補助率…補助対象経費の3分の2
補助限度額…150万円
(イ)(ア)以外の空き店舗(中心市街地区域内)
補助率…補助対象経費の2分の1
補助限度額…50万円(ただし、中心市街地区域内の移転の場合は25万円)
(ウ)健康又は子育て関連の店舗の場合
(ア)(イ)の補助上限額に25万円上乗せ
②賃料補助
(ア)補助率…賃料の2分の1
補助限度額…月5万円×10か月
(イ)補助率…賃料の3分の2
補助限度額…月7万5千円×10か月
【対象経費】
①店舗の改修工事に係る経費(什器・備品・設計費・消費税等は対象外)
②店舗の貸借料(敷金・礼金・共益費・消費税等は対象外)
【利用条件】
・継続営業期間 3年間以上営業すること。
・営業時間 1日のうち9時から19時までの間に概ね3時間以上営業し、かつ、原則として1週間のうち5日以上営業すること。
・団体等への加盟 出店しようとする地域に、商店街振興組合または任意の商店会等が組織されている場合、当該団体に加盟すること。
県外に5年以上在住していた子育て世帯が、医療・福祉職の資格により県内の医療機関や福祉施設等に就職等をした際に、移住支援金を交付します。
【対象者】
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方
○共通
・移住する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、移住する直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。
・令和5年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
・18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であること。
○就業
次のすべてに該当すること。
・医療・福祉職の資格を持っていること。
・県内の医療機関または福祉施設等で、医療・福祉職として働き、その勤務地が県内に所在すること。
・支援金の対象となる機関等(※)で紹介されている求人に対して応募したこと。
・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている県内医療機関等への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
・就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。次のすべてに該当すること。
○就学
次のすべてに該当すること。
・医療・福祉職の資格を持っていないこと。
※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。
・医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(通信制を除く)に就学すること。
・ 支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上医療・福祉職に勤務する意思があること。
・申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。
【交付金額】
世帯:100万円
※18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算交付します。
※ひとり親世帯の場合、100万円を加算交付します。
※東京圏UJIターン就職等支援金及びUターン就職等支援金との併給はできませんが、東京圏UJIターン就職等支援金の交付決定を受けているひとり親世帯にはひとり親世帯加算分100万円を交付します。
【申請可能期間】
令和7年1月17日(金)まで
※申請可能期間は移住後1年以内です。
※予算額に達した時点で受付終了となります。
首都圏などから弘前市への移住を希望する方(移住検討者)に、働き手を探している地元企業等の仕事をあっせんする無料職業紹介事業を実施しています。希望の求人情報が見つかった場合は、紹介状の作成も可能です。
また、ハローワークの求人情報閲覧用パソコンも設置しており、ご自由に閲覧が可能となっております。
【利用条件】
〇求職者(仕事を探している首都圏等在住の方)
・現在、首都圏に居住し、弘前市への移住を希望している方(学生も可)
・ひろさき移住サポートセンター東京事務所に移住相談されている方
※首都圏外であっても、青森県外に居住している方であれば対応できる
場合もあります。
〇求人者(弘前市への移住者を雇用したい事業者の方)
・弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目
屋村に事業所 を有する企業等
・弘前市への移住希望者の雇い入れにご理解いただいたうえでの求人
であること。
就農直後における不安定な所得を確保するため給付金を交付します。
1.経営発展への支援
2.資金面への支援
3.サポート体制への充実・人材の呼び込みへの支援
・独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
・独立・自営就農であること。三沢市が作成する人・農地プランへ位置付けられること(もしくは位置付けられることが確実であること)
・青年等就農計画等が独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
・生活保護など、生活費を支給する国の他の事業を重複して受給してないこと。また農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
・原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
事業経営に必要な運転資金及び設備資金の融資制度の利用者を対象に信用保証料の全額補給を行っています。
◆補償限度額:1企業 2,000万円以内
◆保証期間: 7年以内(うち、据置期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内)
◆貸付利率:年2.0%以内
◆保証料率:全額を三沢市で補給
事業経営に必要な運転資金及び設備資金の融資制度の利用者