三沢市内で、雇用の創出が期待できる起業または新分野への進出を図る事業で、次の項目をすべて満たす事業を行う方に対して、必要経費の一部を補助します。
・三沢市内に事業所を有すること
・本事業を完遂することが見込まれること
・将来にわたり継続的な活動が見込まれること
◆補助金額:補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)
◆補助対象者
次の項目をすべて満たす個人、団体、事業者
・市税を滞納していないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団及び暴力団員でないこと
・団体にあっては、規約等を有し、かつ団体の意思を決定し、執行する組織が明確であること
令和5年9月1日以降の新規就農者等に就農補助金を助成します。
・新規就農後継者支援事業(Ⅱ型・新規就農者) 1世帯 3万円/月
・新規就農者定住支援事業 1世帯 2万円/月
交付期間は3年間です。
・専ら農業で生計を維持することを目的に町内にUJIターン等をした方
・町内に住所を有し、交付期間終了後3年以上の就農が見込まれる方
・新規就農後継者支援事業(Ⅱ型・新規就農者):15歳以上48歳未満の方
・新規就農者定住支援事業:48歳以上65歳未満の方
活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
補助対象経費及び額について
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
中心市街地等の対象地区
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
金木地区:朝日山
市浦地区:相内
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・五所川原市に住所を有する者
・中心市街地等にある店舗等を賃借して開業しようとする者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継しようとする者
・小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館業法に定める、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る。)、飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められる業種に該当するものを除く。)を主とする業種を創業又は事業承継する者
・前年度分の市町村税を滞納していない者
・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは店舗等の所有者の配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
・創業後2年以上営業を継続できる者
・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会及び市浦商工会等において、事業計画等の個別相談を受けている者
・過去にこの事業による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。
補助金の額 創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの額(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)
申請方法
利子補給金の交付を受けようとする方は、対象期間の利子の支払終了後3ヶ月以内に、五所川原市創業者等支援利子補給金交付申請書次に掲げる書類を添えて、商工観光課まで提出してください。
・(株)日本政策金融公庫が発行した支払額明細書の写し
・(株)日本政策金融公庫が発行した支払済額明細書の写し
・市町村税に係る納税証明書
・創業または事業承継したことがわかる書類
個人…所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
法人…法人税に係る法人設立届出書、事業譲渡契約書または履歴事項証明書のいずれかの写し
以下の条件を満たす方が対象となります。
・創業または事業承継のために必要な融資を(株)日本政策金融公庫から受けていること
・市内において新たに事業所を有し創業する者、または事業を譲り受け事業承継する者
・事業を開始する前又は事業を開始してから1年以内に創業または事業承継に係る融資を受けていること
・市町村税を滞納していないこと
・交付申請時に創業または事業承継に係る融資において支払遅延損害金が発生していないこと
次世代を担う農業経営者となることを志向する者の就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みを支援するため、就農直後の農業経営者に対し、補助金を交付します。
【経営発展支援事業】
【助成対象】
機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等
【支援額】
補助対象事業上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
【補助率】
県支援分の2倍を国が支援(<例>国1/2、県1/4、本人1/4)
【交付要件】
⑴独立・自営就農時に原則49歳以下の認定新規就農者で次世代を担う農業者となることに
強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること
⑵令和5年度又は令和6年度中に農業経営を開始し、独立・自営就農をしている又はする
予定であること
⑶農家子弟の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業
経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させること、又は生産
コストを10%以上減少させると市長に認められること
⑷実質化された経営再開マスタープランに位置づけられている、もしくは位置づけられる
ことが確実なこと、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑸雇用就農資金もしくは初期投資促進事業による助成金の交付を受けていないこと。また、
経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと
⑹機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
⑺畜産関係の農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について
確認が行われていること
⑻就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な
参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
⑼環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること
【経営開始資金】
【支援額】
150万円/年×最長3年間
【補助率】
国10/10
【交付要件】
⑴独立・自営就農時に原則49歳以下の認定新規就農者で次世代を担う農業者となること
に強い意欲を有していること
⑵独立・自営就農であること
⑶農家子弟の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規
参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に
認められること
⑷実質化された経営再開マスタープランに位置づけられている、もしくは位置づけ
られることが確実なこと、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑸生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。
また、雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の
交付を受けていないこと
⑹園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入して
いる、又は加入することが確実と見込まれること
⑺前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を
除く)であること。ただし、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情がある
と交付主体が認める場合に限り、600万円を超える場合であっても採択を可能とする
⑻就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な
参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
⑼令和3年4月以降に農業経営を開始した者
⑽環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。