青森県内における移住・定住の促進及び超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県と藤崎町が共同して支援金を支給する事業です。
【支給額】
・基本文1世帯当たり100万円
・子育て加算18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円
・ひとり親世帯加算1世帯当たり100万円
(支給額の例)子供が2人のひとり親世帯の場合
基本額100万円+子育て加算100万円×2名+ひとり親加算100万円=400万円
【対象者】
次の「(1)世帯に関する要件」及び「(2)移住等に関する要件」を満たしており、かつ「(3)就業に関する要件」又は「(4)就学に関する要件」を満たす場合対象となります。
(1)世帯に関する要件
・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。
・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に藤崎町に転入したこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、藤崎町に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)移住等に関する要件
①移住元に関する要件
・藤崎町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。
・藤崎町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。
②移住先に関する要件
・藤崎町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
③その他の要件
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・青森県及び藤崎町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
(3)就業に関する要件
・申請者が事業対象資格を有していること。
・申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。 ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合を除く。
(ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
(イ) 公共職業安定所
(ウ) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
(エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
(オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
(カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
(キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
(ク) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
(ケ) (ア)から(ク)以外で知事が認めるもの
・申請者の 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(4)就学に関する要件
・申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)。
・申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関 (通信制は除く。)に就学すること。
(ア) 医師養成校
(イ) 薬剤師養成校
(ウ) 看護師等養成所
(エ) 診療放射線技師養成校
(オ) 臨床検査技師養成校
(カ) 理学療法士養成校
(キ) 作業療法士養成校
(ク) 言語聴覚士養成校
(ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校
(コ) 救急命士養成校
(サ) 管理栄養士養成校
(シ) 栄養士養成校
(ス) 保育士養成校
(セ) 社会福祉士養成施設
(ソ) 介護福祉士養成施設
(タ) 介護福祉士実務者養成施設
(チ) (ア)から(タ)以外で知事が認めるもの
・申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。
・申請時において県内の養成機関に在籍していること。
詳細については、URLをご参照ください。
藤崎町の中小企業者に対し、事業資金の保証を行い、経営安定に資することを目的として、特別保証制度をを実施しています。
【対象者】
次の要件のすべてを満たす中小企業者が対象となります。
・町内に住所又は主な事業所を有すること
・町税等の滞納がないこと
【保証内容】
・対象融資金額
1,250万円以内
・保証期間
7年以内(うち据置期間は運転資金6か月、設備資金1年以内)
・保証料補助
全額補助
詳細については、URLをご参照ください。
新規就農者や就農希望者向けに栽培や農業経営を学ぶ場として、「アグリカレッジ」を開講
(1)過去3年以内に当町を就農地として新たに就農した者
(2)数年以内に当町を就農地として就農を希望する者
(3)これまで新規就農者を対象とした国庫事業又は町単事業を活用していたもの又は、現に活用している者
(4)栽培経験のない新たな作物の栽培に取り組む方
町内に住む新規卒業者、移住者又は事業後継者を町内事業者が正規雇用した場合、事業者に対し雇用奨励金を3年間交付する
採用の1年経過後から、年額10万円を支給
・町内に事業所を有する法人事業者又は個人事業者
・新規卒業者等、町外在住者及び専業後継者で田子町に住所を有する者を1年以上正規雇用することにより雇用者が増員となる事業者であること
奨励金を交付する期間は、対象雇用者を雇用した日の属する月から起算して3年間
働いている方やハローワークを通じた求職活動を行っている方で、仕事や就職に役立つ資格や免許を取得した方に対し、対象経費(講習会受講料、受験料、資格等登録料など)の実支出額の2分の1相当額(上限10万円)を補助します。
1 補助対象資格等
取得した仕事や就職に役立つ資格または免許(ただし、普通自動車免許、普通自動車免許、大型自動2輪免許、原動機付自動車免許を除く。)
※対象資格等はお問い合わせください。
2 補助対象者
ほかの類似の補助金等(教育訓練給付金等を除く)を受けておらず、すでに働いている方やハローワークを通じで求職活動を行っている方で、次のすべてに該当する方
1)町内に住所を有する満65歳未満の方(未成年者の場合は保護者も町内に住所を有すること)で、今後も引き続き町内に居住する意思のある方
2)資格等の取得に必要とする経費をすでに支払っている方
3)徴税等の滞納がない方
4)暴力団員等ではない方
5)過去に本事業による補助金の交付を受けていない方又は交付を受け、その補助金が10万円に満たなかった方