18歳未満の子どもと共に青森県外から野辺地町に移住した方が以下のいずれかの支給要件を満たした場合に、支援金を支給します。
◆医療・福祉職の資格がある方…青森県内の医療機関や福祉施設等で対象資格に基づく業務に就職した方
◆医療・福祉職の資格がない方…対象資格の取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方
【交付金額】
・基本額…………100万円
・子育て加算……18歳未満の子ども1人当たり100万円
・ひとり親加算…100万円
【移住等に関する要件】
・申請者が、野辺地町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
・申請者が、野辺地町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
・令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請日において、転入後1年以内であること。
・野辺地町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
・青森県及び野辺地町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
【世帯に関する要件】
・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、支援金の申請時(以下「申請時」という。)に
おいても現に当該世帯員を養育していること。
・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に野辺地町に転入したこと。
・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、野辺地町に居住していること。
・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
こと。
【就職に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していること。
・申請者が対象施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。
・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
1.青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
2.公共職業安定所
3.県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
4.公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
5.社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
6.公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
7.公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
8.県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
9.1から8以外で青森県が認めるもの
(注意)
・ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合は
この限りではない。
・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への
就業でないこと。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職している
こと。
・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【就学に関する要件】
・申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
・申請者が対象施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの青森
県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
1.医師養成校
2.薬剤師養成校
3.看護師等養成所
4.診療放射線技師養成校
5.臨床検査技師養成校
6.理学療法士養成校
7.作業療法士養成校
8.言語聴覚士養成校
9.歯科衛生士・歯科技工士養成校
10.救急救命士養成校
11.管理栄養士養成校
12.栄養士養成校
13.保育士養成校
14.社会福祉士養成施設
15.介護福祉士養成施設
16.介護福祉士実務者養成施設
17.1から16以外で知事が認めるもの
・申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、対象施設等において3年以上医療・福祉職に就業
する意思があること。
・申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。
野辺地町内の空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付します。
・補助率 当該補助対象経費の3分の2以内
・商業地域内の空き店舗等の場合の上限額:60 万円
・商業地域外の空き店舗等の場合の上限額:30 万円
【対象者】
次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又は団体、町内の商店街団体とする。
(1)出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。
(2)空き店舗等の所有者と出店者との関係が町が定める要件を満たしていること。
(3)空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又
は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること。
(4)空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上できるものであること。
(5)町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が空き店舗の状態とならない
こと。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(6)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条
第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給
食費等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。
【補助対象経費】
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事、その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費(町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。ただし、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。)
※備考
(1)いずれも、令和7年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とします。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
青森県外から野辺地町に転入された方の賃貸借住宅家賃を、ひと月最大2万円補助します。
※賃貸借契約に定められた賃借料の月額から、勤務先から支給される住宅手当等を除いた額です。
※管理費、共益費、駐車場料等は対象となりません。
※補助金は、申請した年度の末までの最大12カ月分を交付します。
・(令和7年度申請の場合)令和7年3月1日以降に青森県外から野辺地町に転入した方。
・初回申請末時点で、世帯全員が40歳未満の方。
・賃貸借契約を締結した賃借人である方。
・正規雇用者又は個人事業を営んでいる方(公務員の一般・特別職を除く)。
・1年以内に正規雇用された、または起業した方。
・転勤等による一時的な居住でない方。
・ほかの公的制度による家賃助成を受けていない方。
・2年以上野辺地町に住むことが確実な方。
・町税を滞納していない方。
・暴力団員でない方。
野辺地町外に居住する個人が、補助の対象となる活動を行うために要した居住地から野辺地町までの交通費の一部を助成します。
【助成対象経費等】
居住地から野辺地町までの交通費の実費相当額(上限額:県内在住者5,000円、県外在住者22,000円)
・公共交通機関利用の場合、居住地から野辺地町役場までの往復交通費(タクシー利用を除く)
・自家用車利用の場合は、居住地から野辺地町役場まで、1kmにつき25円として積算した往復の燃料費及び往復の
高速道路利用料金
【対象者】
・野辺地町外に居住する個人で、助成の対象となる活動を行うために野辺地町を訪れる方
・助成対象活動を行うために野辺地町を訪問した際に町職員との面談に応じられる方
【助成対象活動】
・野辺地町が実施する体験ツアーへの参加
・野辺地町内での就業等体験、文化体験(祭り参加含む)及び地元住民等との交流
・野辺地町内施設でのテレワーク
・その他町長が認める活動
【注意事項等】
・助成金の交付を希望される方は、対象活動実施日の7日前までに交付申請書を提出してください。
・交通費は一旦ご自身でお支払いいただき、その領収書を保管しておいてください。
(実績報告の際に添付していただきます。)
・自家用車利用の場合、複数人の補助対象者が同一車両に同乗して移動する場合は、1組当たり5,000円
又は22,000円を上限とします。
・補助対象活動に関わりのない経由地への立寄り等に要する経費は対象外となります。
野辺地町内において新たに常用労働者を1名以上雇用して新規事業を行う場合、補助金を交付します。
新規の事業等を行うに当たり、新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行われる以下の事業で、1週間に営業が概ね5日以上できるものであること。
(1) 地域農林水産資源又は自然資源を利活用した製造業
(2) 町内で生産された農林水産品又はその加工品の販売を目的とした小売業
(3) 衣服・その他の繊維製品製造業
(4) 町民生活関連分野のサービス事業で地域の課題解決に貢献すると認められる事業
(5) その他町長が特に必要と認める産業創出事業
1 雇用奨励費
・新たに雇用された方のうち、雇い入れの日において65 歳未満の方の人件費。(建設、建築、土木事業
及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く。)
・1名につき、補助対象経費の3分の2以内(最大3名分まで)
◆町内(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 50 万円
◆町外(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 25 万円
2 創業応援費
・新たに事業の開始のために必要となる以下の初期費用(2親等以内との取引に係るものは除く。)
(1) 事業用施設の土地・建物の借料
(2) 設備・機械・備品・構築物の制作・購入、借料、改良又は修繕に要する経費
(3) マーケティング活動に要する経費(広告宣伝費や市場調査費等)
(4) 技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費
(5) 法人登記に必要な経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
・補助対象経費の3分の2以内。交付限度額:50 万円。
※備考
(1)いずれも、令和8年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とします。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3)雇用奨励費は、新たに雇用された者が、主に新規事業に従事する傍ら、既存事業にも携わっていた場合も
対象とする。
(4)新たに雇用された者の住所を確認するため、公的機関が発行する証明書の写しを提出すること。