保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成を図るため、放課後及び土曜日、学校休業日(日・祝祭日は除く)に学童保育を行っています。
利用料は無料です。
市内に住所を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童。
国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての世帯の保育料を軽減しています。
認可保育所入所児童の保護者
ひとり親家庭等の父又は母、児童の医療費の自己負担額を助成することによって、児童の健康の維持と福祉増進を図ることを目的として実施しています。
【対象者】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する父または母、その児童。
【条件】所得制限なし。児童は全額助成、父又は母は医療機関・1月1医療機関毎に1,000円負担あり。
【適用医療費】保険診療分のみ。(入院時食事療養費は除く)
乳幼児及び18歳年度末までの児童が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用を給付し、子どもの保険及び出生育児環境の向上に寄与することを目的としています。
【対象者】0歳から18歳年度末までの児童
【条件】所得制限なし
【適用医療費】保険診療分のみ。(入院時食事療養費は除く)
黒石市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、黒石市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、国・青森県と共同して移住支援金を支給します。
世帯で移住の場合 100万円
単身で移住の場合 60万円 ※子育て世帯加算金検討中
【対象者】
◆移住元が下記の(1)および(2)のいずれにも該当する方
(1)移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学していた期間についても通算期間へ含む)
(2)移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていた方
◆移住先が下記の(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)平成31年4月1日(専門人材の就業及びテレワークの場合は、令和3年3月16日)以降に黒石市に転入した方
(2)移住支援金の申請時において、黒石市へ転入後3か月以上1年以内である方
(3)移住支援金の申請の日から5年以上継続して黒石市に居住する意思がある方
◆仕事の要件が下記の(1)、(2)、(3)及び(4)のいずれかに該当すること
(1)一般の就業の場合
①就業先の求人が、青森県が運営しているマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載する求人であること
②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務に務めている法人でないこと
③週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職していること
④当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の就業の場合
①プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
②週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在籍していること
③該当法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
④所属先の企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
⑤目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの場合
①所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元
で所属先の企業等の業務を引き続き行うこと
②所属先の企業等から当該移住に対しデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク
型))又はその前歴事業による資金提供を受けていないこと
(4)起業の場合
あおもり移住起業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること