中心商店街(横町・中町・前町・市ノ町・上町・一番町の商店街地域)において空き店舗を活用して出店する際の、店舗等改修費又は店舗等賃借料の一部を補助します。
補助金額 店舗等改修費 補助対象経費の50%(上限50万円)
店舗等賃借料 補助対象経費の50%(上限月額2万5千円、年額上限30万円)
※移住者加算あり 世帯20万円 単身者10万円
【対象者】
小売業、飲食業、サービス業又はその他地域の活性化に寄与すると認められる誘客施設を開業しようとする者で以下の要件を全て満たす方
① 現に中心商店街で店舗等を営業している者が現店舗から移転するものでないこと。
② 週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業し、かつ2年以上営業を継続できるもの。
③ 店舗等改修工事の場合、対象経費にかかる工事を市内に主たる事業所を置く法人又は個人に発注すること。
④ 店舗等が2階である場合は、看板等を設置し、誘客に努めること。
【対象経費】
店舗等改修費 店舗等の改修工事にかかる経費(消費税、各種手数料、什器及び備品は対象外)
店舗等賃借料 営業開始から1年を経過した日以後12か月分の賃借料(共益費、敷金、礼金、消費税等を除く)
◎交付までは時間がかかりますので、2か月前までにご相談ください。
◎交付決定前に改修工事を行っている場合は対象となりません。
◎詳しくはお問い合わせください。
地域産業の活性化や黒石市への移住促進を目的に、市内で新たに起業する方に対し、起業に要する経費や事業の運営に必要な経費の一部を補助します。
補助金額
補助対象経費の50%(上限30万円)
移住者加算あり・・・世帯20万円、単身者10万円
※移住者とは、起業前6月から実績報告書の提出期限までに市に転入し、かつ、起業を2年以上市に住所を有することが見込まれる個人事業者又は法人の代表者。
【対象者】
①市内において、起業する予定、又は起業後1年以内の個人事業主又は法人で、2年以上事業を継続することが見込まれる者。
②風俗営業法第2条第1項に規定する事業でないこと。
③おおむね1週間当たり5日かつ20時間以上事業を行うこと。(店舗を有する場合は、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業すること。)
④特定創業支援等事業による支援を受けていること
⑤市税等の滞納がないこと。
⑥申請日が属する年度の3月31日までに事業を完了し、実績報告できること など
【対象経費】
起業に要する経費又は起業した日から起算して12カ月までに要する経費。
広告宣伝費、印刷製本費、委託費、備品購入費、工事請負費
◎交付までは時間がかかりますので、2か月前までにご相談ください。
◎交付決定前に改修工事を行っている場合は対象となりません。
◎詳しくはお問い合わせください。