野辺地町内において新たに常用労働者を1名以上雇用して新規事業を行う場合、補助金を交付します。
新規の事業等を行うに当たり、新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行われる以下の事業で、1週間に営業が概ね5日以上できるものであること。
(1) 地域農林水産資源又は自然資源を利活用した製造業
(2) 町内で生産された農林水産品又はその加工品の販売を目的とした小売業
(3) 衣服・その他の繊維製品製造業
(4) 町民生活関連分野のサービス事業で地域の課題解決に貢献すると認められる事業
(5) その他町長が特に必要と認める産業創出事業
1 雇用奨励費
・新たに雇用された方のうち、雇い入れの日において65 歳未満の方の人件費。(建設、建築、土木事業
及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く。)
・1名につき、補助対象経費の3分の2以内(最大3名分まで)
◆町内(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 50 万円
◆町外(現住所)の方を雇用した場合の上限額:1名当たり 25 万円
2 創業応援費
・新たに事業の開始のために必要となる以下の初期費用(2親等以内との取引に係るものは除く。)
(1) 事業用施設の土地・建物の借料
(2) 設備・機械・備品・構築物の制作・購入、借料、改良又は修繕に要する経費
(3) マーケティング活動に要する経費(広告宣伝費や市場調査費等)
(4) 技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費
(5) 法人登記に必要な経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
・補助対象経費の3分の2以内。交付限度額:50 万円。
※備考
(1)いずれも、令和7年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とします。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3)雇用奨励費は、新たに雇用された者が、主に新規事業に従事する傍ら、既存事業にも携わっていた場合も
対象とする。
(4)新たに雇用された者の住所を確認するため、公的機関が発行する証明書の写しを提出すること。
野辺地町外に居住する個人が、補助の対象となる活動を行うために要した居住地から野辺地町までの交通費の一部を助成します。
【助成対象経費等】
居住地から野辺地町までの交通費の実費相当額(上限額:県内在住者5,000円、県外在住者22,000円)
・公共交通機関利用の場合、居住地から野辺地町役場までの往復交通費(タクシー利用を除く)
・自家用車利用の場合は、居住地から野辺地町役場まで、1kmにつき25円として積算した往復の燃料費及び往復の
高速道路利用料金
【対象者】
・野辺地町外に居住する個人で、助成の対象となる活動を行うために野辺地町を訪れる方
・助成対象活動を行うために野辺地町を訪問した際に町職員との面談に応じられる方
【助成対象活動】
・野辺地町が実施する体験ツアーへの参加
・野辺地町内での就業等体験、文化体験(祭り参加含む)及び地元住民等との交流
・野辺地町内施設でのテレワーク
・その他町長が認める活動
【注意事項等】
・助成金の交付を希望される方は、対象活動実施日の7日前までに交付申請書を提出してください。
・交通費は一旦ご自身でお支払いいただき、その領収書を保管しておいてください。
(実績報告の際に添付していただきます。)
・自家用車利用の場合、複数人の補助対象者が同一車両に同乗して移動する場合は、1組当たり5,000円
又は22,000円を上限とします。
・補助対象活動に関わりのない経由地への立寄り等に要する経費は対象外となります。
青森県外から野辺地町に転入された方の賃貸借住宅家賃を、ひと月最大2万円補助します。
※賃貸借契約に定められた賃借料の月額から、勤務先から支給される住宅手当等を除いた額です。
※管理費、共益費、駐車場料等は対象となりません。
※補助金は、申請した年度の末までの最大12カ月分を交付します。
・(令和6年度申請の場合)令和6年3月1日以降に青森県外から野辺地町に転入した方。
・初回申請末時点で、世帯全員が40歳未満の方。
・賃貸借契約を締結した賃借人である方。
・正規雇用者又は個人事業を営んでいる方(公務員の一般・特別職を除く)。
・1年以内に正規雇用された、または起業した方。
・転勤等による一時的な居住でない方。
・ほかの公的制度による家賃助成を受けていない方。
・2年以上野辺地町に住むことが確実な方。
・町税を滞納していない方。
・暴力団員でない方。
東京圏から野辺地町に移住した方が、マッチング支援対象の求人を充足して定住に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合、最大で100万円を支給します。
・世帯での移住の場合100万円
・単身での移住60万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども1人につき100万円を加算。
1 支給対象の共通要件
・移住元:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
・移住先:申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。申請後5年以上連続して青森県内に居住する意思があること。
2 支給対象者その他の要件(上記1を満たし、かつ、次の(1)~(4)のいずれかに該当すること。)
(1)対象求人に就業した方 (2)専門人材に該当する方 (3)テレワーカー (4)起業支援金の交付決定を受けた方
(4)関係人口(野辺地町が実施した体験ツアーに参加したことがあり、転入後、正規職員として就業又は起業した方)
3 就業条件(2の(1)、(2)の方)
・勤務先が青森県内であること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・移住支援金申請日から5年以上継続して通勤する意思があること。
4 対象求人(2の(1)の方)
・マッチングサイト掲載求人のうち、対象マークがあるものが対象(三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人は対象外)
※制度の詳細は、青森県ホームページからご確認ください。
野辺地町内の空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付します。
・補助率 当該補助対象経費の3分の2以内
・商業地域内の空き店舗等の場合の上限額:60 万円
・商業地域外の空き店舗等の場合の上限額:30 万円
【対象者】
次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又は団体、町内の商店街団体とする。
(1)出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。
(2)空き店舗等の所有者と出店者との関係が町が定める要件を満たしていること。
(3)空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又
は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること。
(4)空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上できるものであること。
(5)町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が空き店舗の状態とならない
こと。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(6)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条
第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給
食費等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。
【補助対象経費】
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事、その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費(町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。ただし、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。)
※備考
(1)いずれも、令和7年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とします。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。