町では結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しに係る費用を最大で60万円まで支援します。
【補助内容】
婚姻を機に、令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に支払った住居費と引越費用(1世帯当たり最大60 万円)
【対象世帯】
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦で、以下の要件を全てを満たす世帯
1.世帯の合計所得金額が400万円未満であること。
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3.対象となる住居が横浜町内にあること。
4.夫婦が申請対象となる住居に居住し、住民登録していること。
5.対象となる住居が公営住宅等の公的賃借住宅ではないこと。
6.対象となる住居が事業主から給与の一部として提供される社宅、寮等ではないこと。
7.対象となる住居がその他町長がこの補助金の趣旨に合わないと認める住宅でないこと。
8.申請する費用について他の公的制度による補助等を受けていないこと。
9.夫婦ともに過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
10.夫婦が町税を滞納していないこと。
11.横浜町暴力団排除条例(平成23年横浜町条例第14号)に規定する暴力団員ではないこと。
※その他詳しくは町ホームページをご参照ください。
補助金額は、1世帯あたり20,000円を超えた部分の家賃を補助するものとし、限度額は25,000円とする。
ただし、単身者の場合は15,000円とする。
【対象となる住宅】
・町営住宅等の公的賃貸住宅以外の民間賃貸住宅
・社宅、官舎または寮等の事業主から貸与を受けていない住宅
・申請者が締結した賃貸借契約に基づく住宅
・申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有、または居住していない住宅
【対象となる方】
・横浜町在住で結婚により新居を構える若者夫婦(40歳未満)、または転入者。
・横浜町に2年以上継続して定住する意志がある方。
・令和6年4月1日以降、新たに当該民間賃貸住宅に居住を決めた方。(令和6年3月1日から令和6年3月31日の間に転入してきた者も特例として認めることとする。)ただし、町内民間賃貸住宅からの移転は認めないものとする。
・当該民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは賃転し、または使用権を譲渡しないものであること。
・世帯員全員が本町に住所を有するものであること。
・公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・世帯員全員が町税等(国民健康保険税も含む。)の滞納をしていないこと。
・この補助金の交付決定を受け、補助金を受けた月数が24ヶ月を超えない方。
・町内に有する住宅がない方。
・町内会に加入できる方。
補助金は、住宅建設に要する費用とし、下記に定める額とします。
・住宅建設費(併用住宅は店舗・事務所等に専有する床面積の金額は除く)の100分の3以内の額。
・町外からの転入者の補助金の限度額は60万円とし、町内在住者が取得する場合の限度額は30万円とする。
・交付対象者が若者夫婦(40歳未満)の場合は、補助限度額の金額に40万円を加算した額とする。
【対象となる住宅】
・令和6年4月1日以降に建設(建設の場合、完成引き渡しを受けた時点を、売買取得した場合にあっては、契約成立
時点)した専用住宅または併用住宅。ただし、令和6年1月1日から令和4年3月31日までに建設した住宅も特例と
して認める。(引き渡しから3ヶ月以内の申請に限る)
・玄関、居室、便所、風呂及び台所を備え、床面積が50平方メートル以上である住宅。
・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面面積が50平方メートル以上である住宅。
・新築した住宅について、この補助金以外の国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受けない住宅。
【対象となる者】
・定住を目的として新築住宅の建設を行う方。
・2年以上継続して定住する意志がある方。
・世帯全員に町税、その他の使用料等の滞納がない方。
・生活保護の住宅補助を受けていない方。
・新築住宅に住民登録をしている方。
・町内会に加入できる方。
・本補助を今まで受けていない方
妊娠期間中1回、妊婦歯科健康診査を無料で受けることができます。
対象者:横浜町在住の方(妊婦)。
※町内歯科医院での受診となります。
医療機関での乳児健診(1か月健診と4か月健診の計2回)を公費で受けることができます。
生後4カ月までの乳児。