活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
補助対象経費及び額について
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
中心市街地等の対象地区
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
金木地区:朝日山
市浦地区:相内
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・五所川原市に住所を有する者
・中心市街地等にある店舗等を賃借して開業しようとする者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継しようとする者
・小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館業法に定める、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る。)、飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められる業種に該当するものを除く。)を主とする業種を創業又は事業承継する者
・前年度分の市町村税を滞納していない者
・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは店舗等の所有者の配偶者、または一親等の血族および姻族でない者
・創業後2年以上営業を継続できる者
・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会及び市浦商工会等において、事業計画等の個別相談を受けている者
・過去にこの事業による補助(補助金の前進となった旧制度を含む。)を受けていない者
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。
補助金の額 創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの額(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)
申請方法
利子補給金の交付を受けようとする方は、対象期間の利子の支払終了後3ヶ月以内に、五所川原市創業者等支援利子補給金交付申請書次に掲げる書類を添えて、商工観光課まで提出してください。
・(株)日本政策金融公庫が発行した支払額明細書の写し
・(株)日本政策金融公庫が発行した支払済額明細書の写し
・市町村税に係る納税証明書
・創業または事業承継したことがわかる書類
個人…所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
法人…法人税に係る法人設立届出書、事業譲渡契約書または履歴事項証明書のいずれかの写し
以下の条件を満たす方が対象となります。
・創業または事業承継のために必要な融資を(株)日本政策金融公庫から受けていること
・市内において新たに事業所を有し創業する者、または事業を譲り受け事業承継する者
・事業を開始する前又は事業を開始してから1年以内に創業または事業承継に係る融資を受けていること
・市町村税を滞納していないこと
・交付申請時に創業または事業承継に係る融資において支払遅延損害金が発生していないこと
新築工事・建替工事・改築工事などで浄化槽を設置する方を対象とした補助金制度です。
受付期間:令和6年4月1日(月)~令和6年12月20日(金)(土日祝を除く)
○補助対象となる区域は公共下水道処理区域及び農業・漁業集落排水処理区域に含まれていない市内全域
〇自らが居住することを目的とした住宅の単独処理浄化槽もしくは汲み取り便層を浄化槽に設置換えする方または浄化槽が新たに設置される住宅を新築、建替もしくは購入する方
〇市税等を滞納していない方
〇本市に住民登録をしている方または住民登録を行う方
〇限度額
5人槽:390,000円、6~7人槽 :474,000円、8~10人槽:660,000円
五所川原市に住所を有し、各種健康保険に加入しているお子さんが、お医者さんにかかった場合の医療費を助成する制度です。対象となる医療費は、保険診療分です。
【給付内容】
医療機関等を受診した際に、受給資格証を提示すれば、医療費を窓口で支払いしなくて済みます。(現物給付)
通院・入院に係る保険診療の自己負担分を助成します。
0歳から18歳到達以後の最初の3月31日までのお子さん
(五所川原市に住所を有しており健康保険に加入していること)
(ひとり親家庭等医療費、生活保護の受給者となっていないこと)
ひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費を助成する制度です。
対象となる医療費は、保険診療分です。
【給付内容】
・児童
医療機関等を受診した際に、受給資格証を提示すれば、医療費を窓口で支払いしなくて済みます。(現物給付)
全額を助成します。
・父または母
医療費を医療機関等の窓口でいったん支払い、後日市へ申請します。(償還払い)
一医療機関ごと月1,000円を超える額を助成します。
次のいずれかに該当する場合の、父または母および児童(18歳に達した年度末まで)
・父母の離婚
・父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない場合
・父または母に一定の障害がある場合
※所得制限により給付対象とならない場合があります。