平内町空き家等バンク制度の登録・利用した方が、金融機関等から融資を受けて空き家等の取得、改修又は解体を行う者に対し、当該融資に係る利子の全部又は一部を町が補助します。
・空き家バンク制度を活用する空き家等の所有者又は利用者
・税金等を滞納していない者
・暴力団と関わりがない者
・空き家等の転売、転貸等を目的としていない者
・取得した空き家等に2年以上継続して定住する意志がある者
経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学金の貸付事業を行います。
【対象者】
平内町に住所を有する者の子であり、大学、短大、各種専門学校及び高専後期二年に在学されている方
【貸付額】
月額30,000円・40,000円・50,000円のいずれか
住宅をリフォームする際の費用を補助します。
・平内町に居住し、住民登録をしている者
・過去に同じ補助を受けていない者
・補助対象経費の10%に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額以内の額
・自己が所有または納税し、自らが居している町内の住宅
乳幼児及び子どもが医療機関を受診した際にかかる医療費のうち、本人負担金の全額又は一部を助成します。
【対象者】
・平内町に住所を有する出生から18歳を迎える年度の3月31日までの乳幼児及び子どもで、かつ、その他の制度(以下の制度)により、医療費給付を受けていない方。
【助成の範囲】
・入院及び通院(医科・歯科・調剤等)に要した保険適用分の医療費の自己負担分
中古住宅取得者へ取得費の一部を補助します。
【補助金の額】
・対象者が移住者の場合は取得費の20%以内で限度額は500,000円
・対象者が移住者以外の場合は取得費の10%以内で限度額は250,000円
【対象者等】
・中古住宅に住民登録していること。
・2年以上継続して定住する意志があること。
・申請者及び同居者全員に町税等の滞納がないこと。
・町内会に加入していること。
・居住専用または併用住宅であること。
・玄関・居室・便所・台所を備えている住宅であること。
・居住部分の床面積が50平方メートルを超える住宅であること。
・所有権保存登記または移転登記が完了した住宅であること。