・通勤費用の一部補助
年額 30,000円
就労のため、町外に継続的に通勤(6ヵ月以上の勤務実態又は勤務する見込み)している田子町民
町内にある空き家(空き家、空き店舗、アパート)・空き地を紹介しています。
町では、空き家・空き地に関する情報提供のみを行い、売買、賃貸の具体的な手続きは町に登録している宅地建物取引業者の仲介によりおこないます。
このため、売買及び賃貸借に関する交渉や契約には一切関与しません。
なお、宅地建物取引業者の仲介により契約が成立した場合には、宅地建物取引業法第46条第一項の規定による報酬(仲介手数料)が必要となります。
・若者定住促進住宅
町内に住所を有しようとする若者世帯、または町内に住所を有する者にあっては婚姻に伴って若者住宅に入居しようとするものに対して賃貸します。
2LDK 家賃 30,000円〜
町内に住所を有しようとする若者世帯、または町内に住所を有する者にあっては婚姻に伴って若者住宅に入居しようとするものが対象。
・新たに田子町に住所を有しようとする若者世帯であること
・独立生計を営み、家賃を支払う能力を有する者であること
・公租公課の滞納がないものであること
・申込者、又は申込者と同居の予定者が暴力団員でないこと
・独立した生計を営む連帯保証人が1名あること
次の条件に努めなければなりません
・地元自治会に積極的に参加するよう努められる者であること
・地域行事へは積極的に参加するなど、地域とのコミュニケーションに努められる者であること
新築工事及びリフォーム工事に対して助成
新築工事:対象工事費の5%または上限60万円。
リフォーム工事:対象工事費の10%を補助し上限20万円。
① 田子町民または事業完了時に田子町内に住民票を置く者で、町内に所有する自己居住用住宅の新築またはリフォーム工事を行う者。ただし、グリーンツーリズム事業又は高校生用下宿生受け入れためのリフォーム工事については、旅館業法第3条の規定により許可を受けた者。
② 本人及び同居人全員が、税金及び使用料等を滞納していないこと。
・夫婦1組あたり 8万円
・申請後、3年以上田子町に定住の意思がある50歳未満の夫婦