認定新規就農者制度とは、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を市が認定する制度のことで、作成した青年等就農計画が認定された農家のことを「認定新規就農者」といいます。
【対象者】
次のいずれかに該当するかた
(1)18歳以上45歳未満のかた
(2)65歳未満のかたで、商工業その他の事業の経営管理・研究・指導等、または、農業・研究・指導・農業関連事業等に3年以上従事したかた
(3)これらのかたが役員の過半数を占める法人
【認定期間】
認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)
【支援】
・経営開始資金(旧:農業次世代人材投資資金)
・青年等就農資金(農林水産省)
青年等就農計画認定の他にも要件がありますので、詳細についてはお問合せください。
県外の大学・専門学校等の学生や、県外にお住まいで青森圏域(青森市・平内町・今別町・外ヶ浜町・蓬田村)の企業へ転職などを検討しているかたのUターン就職活動を応援する「青森圏域Uターン就活サポートデスク」(地方版ハローワーク)を開設しています。
サポートデスクでは、職員が採用情報の紹介やアドバイスなどを行います。電話、メール、窓口のほか、首都圏等で開催される移住相談会などでご相談いただけます。
青森圏域へのUターン・移住をお考えのかたはお気軽にご利用ください。
【業務内容】
・各種相談
(企業情報、就活の心構え、面接対策等、Uターン就活に関すること)
・無料職業紹介
【開設場所・開設時間等】
開設場所:青森市役所駅前庁舎3階経済部経済政策課内
開設時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時00分まで
電話番号:017-734-5047
【相談方法】
窓口や電話での相談の他、メール等での相談も可能です。
詳しくは次の「青森圏域Uターン求人ナビ」をご覧ください。
【就活ポータルサイト「青森圏域Uターン求人ナビ」】
「青森圏域Uターン求人ナビ」は、青森圏域5市町村が運営する就活ポータルサイトです。
青森圏域に事業所があり正社員としてUターン人材の採用を予定している企業の企業情報・採用情報や、首都圏等で開催される移住相談会や合同就職説明会などのイベント情報を紹介しています。
無料でご利用いただけますので、お気軽にご活用ください。
県外に5年以上在住していた子育て世帯が、医療・福祉職の資格により県内の医療機関や福祉施設等に就職等をした際に、移住支援金を交付します。
【対象者】
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方
○共通
・移住する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、移住する直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。
・令和5年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
・18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であること。
○就業
次のすべてに該当すること。
・医療・福祉職の資格を持っていること。
・県内の医療機関または福祉施設等で、医療・福祉職として働き、その勤務地が県内に所在すること。
・支援金の対象となる機関等(※)で紹介されている求人に対して応募したこと。
・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている県内医療機関等への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
・就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。次のすべてに該当すること。
○就学
次のすべてに該当すること。
・医療・福祉職の資格を持っていないこと。
※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。
・医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(通信制を除く)に就学すること。
・ 支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上医療・福祉職に勤務する意思があること。
・申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。
【交付金額】
世帯:100万円
※18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算交付します。
※ひとり親世帯の場合、100万円を加算交付します。
※東京圏UJIターン就職等支援金及びUターン就職等支援金との併給はできませんが、東京圏UJIターン就職等支援金の交付決定を受けているひとり親世帯にはひとり親世帯加算分100万円を交付します。
【申請可能期間】
令和7年1月17日(金)まで
※申請可能期間は移住後1年以内です。
※予算額に達した時点で受付終了となります。
働いている方やハローワークを通じた求職活動を行っている方で、仕事や就職に役立つ資格や免許を取得した方に対し、対象経費(講習会受講料、受験料、資格等登録料など)の実支出額の2分の1相当額(上限10万円)を補助します。
1 補助対象資格等
取得した仕事や就職に役立つ資格または免許(ただし、普通自動車免許、普通自動車免許、大型自動2輪免許、原動機付自動車免許を除く。)
※対象資格等はお問い合わせください。
2 補助対象者
ほかの類似の補助金等(教育訓練給付金等を除く)を受けておらず、すでに働いている方やハローワークを通じで求職活動を行っている方で、次のすべてに該当する方
1)町内に住所を有する満65歳未満の方(未成年者の場合は保護者も町内に住所を有すること)で、今後も引き続き町内に居住する意思のある方
2)資格等の取得に必要とする経費をすでに支払っている方
3)徴税等の滞納がない方
4)暴力団員等ではない方
5)過去に本事業による補助金の交付を受けていない方又は交付を受け、その補助金が10万円に満たなかった方
住民グループ等による地域活性化に繋がる公益的な取組に対し補助金交付
補助対象経費の5分の4以内であって上限50万円
自主的かつ公益的な活動を行う3人以上の住民グループ等であって、町内に住所を有する者
(申請者によるプレゼン・審査会あり)